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行進及び集団示威運動に関する条例(岡山市条例)

印刷ページ表示 ページ番号:0870357 2026年7月14日更新警備部警備課

1 概要

岡山市の道路や公共の場所で集会、集団行進(デモ行進)、集団示威運動等(以下「集団行動」という。)を行う場合は、行進及び集団示威運動に関する条例(通称:公安条例)により、事前に管轄警察署を通じて公安委員会へ申請する必要があります。

2 申請に伴う注意事項

(1) 事前の相談
    円滑に手続きを進めるために、集団行動を行う場合は、事前に管轄警察署の地域課にご相談ください。

(2) 申請者
    申請は、原則として主催する個人または団体の代表が行ってください。

(3) 申請時間
    集団行動を行う72時間前まで(平日開庁時に限る)に、管轄警察署に申請してください。

(4) 必要書類
    許可申請書(行進、集団示威運動許可申請書)
    ※ 必要により車検証の写しや集会場所の使用許可証等を提示・提出していただく場合があります。

3 様式

4 連絡先

 岡山中央警察署 086-270-0110
 岡山東警察署  086-943-4110
 岡山西警察署  086-254-0110
 岡山南警察署  086-245-0110
 岡山北警察署  086-724-0110
 赤磐警察署   086-952-0110