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結核対策

印刷ページ表示 ページ番号:0870199 2023年8月1日更新/井笠地域保健課

結核対策

 平成19年3月31日で「結核予防法」が廃止され、4月1日より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)」に統合されました。これにより、医師は、結核患者と診断した場合は直ちに患者の居住地を管轄する保健所に届けることとなりました。

 感染症法第53条の3により、定期の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならないという、受診義務があります。
 
感染症法第53条の7により、健康診断実施者は、次による定期健康診断を行ったときは、指定の様式により管轄保健所長あて実施状況を報告しなければならない。
 (1)学校職員(専修学校及び各種学校を含み幼稚園を除く)
 (2)病院・診療所等の医療機関、老人保健施設、社会福祉施設(※)の従事者・・・年1回
   (病院・診療所の従事者には、院長・所長も含まれます。)
 (3)高校以降の年次の者・・・入学した年度
  (大学、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限1年未満除く))
 (4)監獄(拘置所・刑務所)・・・20歳以上の収容者 年1回
 (5)社会福祉施設(※)・・・65歳以上の入所者 年1回

※社会福祉施設
 (1)救護施設 (2)更正施設 (3)養護老人ホーム (4)特別養護老人ホーム
 (5)経費老人ホーム (6)身体障害者更生施設 (7)身体障害者療護施設 
 (8)身体障害者福祉ホーム (9)身体障害者授産施設  (10)知的障害者更正施設
 (11)知的障害者授産施設 (12)知的障害者福祉ホーム (13)知的障害者通勤寮
 (14)婦人保護施設