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特別療養環境室に係る費用(差額ベッド料)について
特別療養環境室(差額ベッド)とは
特別療養環境室とは、入院時の個室などのように、患者さんのより良い療養環境に対するニーズに対応できるよう、選択の機会を広げるために保険医療機関において用意された病床のことです。
特別療養環境室に係る費用(差額ベッド料)は、保険診療の対象外です。そのため、保険医療機関は一部負担金とは別に差額ベッド料を患者さんに請求することができます。
ただし、患者さんが特別療養環境室への入院を希望しておらず、保険医療機関も文書による同意の確認を行っていないといった場合は、保険医療機関は患者さんに対して差額ベッド料を求めてはならないこととされています。
特別療養環境室に係る費用(差額ベッド料)は、保険診療の対象外です。そのため、保険医療機関は一部負担金とは別に差額ベッド料を患者さんに請求することができます。
ただし、患者さんが特別療養環境室への入院を希望しておらず、保険医療機関も文書による同意の確認を行っていないといった場合は、保険医療機関は患者さんに対して差額ベッド料を求めてはならないこととされています。
特別療養環境室の要件
次の(1)から(4)までの要件を全て満たす病床
(1)病室の病床数は4床以下であること。
(2)病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
(3)病床のプライバシーを確保するための設備があること。
(4)特別の療養環境として適切な設備を有すること。
(1)病室の病床数は4床以下であること。
(2)病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
(3)病床のプライバシーを確保するための設備があること。
(4)特別の療養環境として適切な設備を有すること。
差額ベッド料を求めてはならない場合
(1)同意書による同意の確認を行っていない場合
(2)患者さん本人の 「治療上の必要」により特別療養環境室に入院した場合
(例)免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者 等
(3)病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院することとなった場合であって、実質的に患者さんの選択によらない場合
(例)・MRSA等に感染している患者さんであって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、
実質的に患者さんの選択によらず入院させたと認められる者の場合 等
・特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
(2)患者さん本人の 「治療上の必要」により特別療養環境室に入院した場合
(例)免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者 等
(3)病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院することとなった場合であって、実質的に患者さんの選択によらない場合
(例)・MRSA等に感染している患者さんであって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、
実質的に患者さんの選択によらず入院させたと認められる者の場合 等
・特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
関係通知等
差額ベッド料に関する留意点
差額ベッド料については、医療機関と患者さん及び御家族との話し合いによる解決が原則となります。当課では、制度の説明のみ行っており、医療機関と患者さんとの話し合いの場に立ち会うことはできません。