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登録博物館・指定施設の登録・指定申請について
改正博物館法が令和5年4月1日から施行となりました。
登録博物館・指定施設について
1 博物館(登録博物館、指定施設)とは
・登録博物館(博物館法上の博物館)とは、歴史、芸術、民族、産業、自然科学等に関する様々な資料を収集、保管、展示することによって、
利用者の教養の向上や調査研究等に資するために必要な要件を備えているものとして登録された施設のことです。
利用者の教養の向上や調査研究等に資するために必要な要件を備えているものとして登録された施設のことです。
・指定施設とは、博物館の事業に類する事業を行う施設で、博物館に相当する施設として指定された施設のことです。
2 岡山県内の登録博物館・指定施設一覧
岡山県内に所在する登録博物館及び指定施設(岡山市を除く)は、次の表のとおりです。
3 本県での登録に必要な手続きについて
博物館法改正に伴う岡山県における対応、登録・指定審査基準等については次のとおりです。
(動画でご視聴ください。)
(動画でご視聴ください。)
登録・指定申請について
登録・指定申請を検討されている場合は、あらかじめ御相談ください。
登録申請に必要な書類等について
登録申請に必要な書類等は、
「岡山県博物館登録・指定基準及び事務取扱要領」を御参照ください。
「岡山県博物館登録・指定基準及び事務取扱要領」を御参照ください。
(1)博物館の登録申請の手続きについて
博物館法第12条に基づく登録申請は、博物館登録申請書に必要書類を添付して提出してください。
申請書受理後、登録要件の審査(書面審査及び学識経験者からの意見聴取)を経て、要件を満たしていると判断した場合、登録となります。
申請書受理後、登録要件の審査(書面審査及び学識経験者からの意見聴取)を経て、要件を満たしていると判断した場合、登録となります。
・登録要件について
登録を受けるには、「岡山県博物館登録・指定基準及び事務取扱要領」に示す「1 博物館 2 登録の基準(法第13条)」の全てに該当する必要があります。
登録を受けるには、「岡山県博物館登録・指定基準及び事務取扱要領」に示す「1 博物館 2 登録の基準(法第13条)」の全てに該当する必要があります。
・様式について
(2)指定施設(博物館に相当する施設)の指定申請の手続きについて
博物館法第31条に基づく指定の申請は、指定申請書に必要書類を添付して提出してください。
申請書受理後、登録要件の審査(書面審査及等)を経て、要件を満たしていると判断した場合、登録となります。
申請書受理後、登録要件の審査(書面審査及等)を経て、要件を満たしていると判断した場合、登録となります。
・指定要件について
指定を受けるには、「岡山県博物館登録・指定基準及び事務取扱要領」に示す「2 指定施設 2 指定の基準(規則第24条)」の全てに該当する必要があります。
指定を受けるには、「岡山県博物館登録・指定基準及び事務取扱要領」に示す「2 指定施設 2 指定の基準(規則第24条)」の全てに該当する必要があります。
定期報告について
登録博物館は毎年度6月末日までに定期報告をお願いいたします。
次の書類を御提出ください。なお、別途書類を求める場合があります。
・様式第4号(6条関係)
・定期報告における運営の状況(別記)
他、収支報告を示す書類等
・様式第4号(6条関係)
・定期報告における運営の状況(別記)
他、収支報告を示す書類等
変更手続
博物館の設置者の名称や住所、博物館の名称や所在地を変更するときは、変更の30日前までに変更の事実がわかる書類を添付して届け出てください。
廃止手続
博物館を廃止した場合は、廃止した日から20日以内に届け出てください。
登録・指定申請に関する相談・お問合せ先
岡山県教育庁生涯学習課 企画推進班
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
電話(086)226-7596
E-mail syogai@pref.okayama.lg.jp
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
電話(086)226-7596
E-mail syogai@pref.okayama.lg.jp