本文
療育手帳について
目的
療育手帳は、知的障害者が一貫した支援や相談、各種の福祉サービスを受けやすくするために、交付しています。
交付対象者
岡山県では、発達期(おおむね18歳まで)に知的能力の遅れが生じ、かつ社会適応に支障が生じている場合に、療育手帳を交付しています。
判定等
療育手帳の判定には、身体障害者手帳のような全国統一の基準が定められていないため、都道府県・指定都市ごとに基準を定めています。
知的障害の障害程度の判定は、知的能力と社会適応能能力の程度を測定し、それらを総合して、最重度、重度、中度、軽度の4段階で判定します。
療育手帳には最重度・重度を「A」、中度・軽度を「B」と表示します。
知的障害の障害程度の判定は、知的能力と社会適応能能力の程度を測定し、それらを総合して、最重度、重度、中度、軽度の4段階で判定します。
療育手帳には最重度・重度を「A」、中度・軽度を「B」と表示します。
申請について
受けられるサービス
様々なサービスや割引制度が利用できますが、お住まいの市町村によってサービスの内容が異なります。
お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合せください。
お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合せください。