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療育手帳について
目的
療育手帳は、知的障害のある方が一貫した支援や相談、各種の福祉サービスを受けやすくするために交付しています。
交付対象者
児童相談所又は知的相談者更正相談所において、知的障害があると判定された方に交付されます。岡山県では、発達期(おおむね18歳まで)に知的能力の遅れが生じ、かつ社会適応に支障が生じている方を交付対象としています。
※岡山市在住の方へは岡山市が交付します。
※岡山市在住の方へは岡山市が交付します。
判定等
知的障害の障害程度の判定は、知的能力と社会適応能能力の程度を測定し、それらを総合して、最重度、重度、中度、軽度の4段階で判定します。療育手帳には最重度・重度を「A」、中度・軽度を「B」と表示します。
なお、療育手帳の判定には、身体障害者手帳のような全国統一の基準がなく、都道府県・指定都市ごとに基準を定めています。
なお、療育手帳の判定には、身体障害者手帳のような全国統一の基準がなく、都道府県・指定都市ごとに基準を定めています。
申請について
受けられるサービス
JRやバスの運賃割引や税の控除、NHK受信料や公共施設等の入場料の減免制度等があります。
詳細につきましては、お住まいの市町村や事業者等にお問い合わせください。
詳細につきましては、お住まいの市町村や事業者等にお問い合わせください。