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一般面会・差入れについて

印刷ページ表示 ページ番号:0834704 2023年3月16日更新警務部留置管理課

一般面会・差入れについて

一般面会・差入れの手続

面会・差入れの受付時に、申込者本人の身分証明書等の提示を求めておりますので、あらかじめご用意ください。
また、受付時間については、各留置施設により若干異なりますので、各留置施設の担当者にご確認ください。
(お問い合わせは、平日の午前8時30分から午後5時までの間にお願いします。)

一般面会に関する留意事項

一般の方(親族、友人、勤務先の上司・同僚等をいいます。)との面会については、裁判所から接見等禁止決定(被留置者との面会及び物の受け渡しを禁止する決定)が付されている場合を除いて、平日の執務時間内の各留置施設が定めた時間帯に行うことができます。面会の受付時間は、各留置施設で定められ、各留置施設で最長15分から20分間行うことができますが、被留置者1人につき1日1回しか面会することができません。したがって、既に一般の方との面会を終えている場合には、後に来られた方は面会ができないことになります。

面会に関しては次の事項について遵守して下さい。

1 あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること。

2 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、パソコン等は使用してはならないこと。

3 あらかじめ申し出て承認を受けた場合を除き、外国語は使用しないこと。

4 留置施設内において、必要がある場合は、留置担当官が着衣又は携帯品を検査し、又は携帯品を一時預かる場合があること。

5 面会の際に直接金品を授受しないこと。

6 留置担当官の指示に従うこと。

7 遵守事項に違反した場合は、面会を一時停止し、又は終了する場合があること。


なお、警察本部留置施設では、面会の受付時間は、平日の「午前10時から午前11時30分まで」及び「午後1時30分から午後4時30分まで」となっていますが、各留置施設によって受付時間が異なりますのでご注意ください。

差入れに関する留意事項

差入れは、面会と同様に、平日の執務時間内の各留置施設が定めた時間帯に行うことができます。食品、シャンプー、歯磨き粉等の検査ができない又は検査が困難な物の差入れはできません。
差入れできる金品は、現金3万円以内、保安上支障がない着替え(肌着)3日分程度、書籍等3冊以内、写真3枚以内、その他日用品若干と定めています。留置期間中に通常必要と認められる範囲を大幅に超える金額又は数量の差入れについては、お断りする場合もあります。
詳しくは、各留置施設の窓口で担当者にお問い合わせください。

(注釈)郵送による差入れは、差入申込者から事前の申出がなされた場合に限ります。また、必要以上の金品や保安上支障がある送付物、被留置者が受け取りを拒否した金品等は、返送(送料は送付者負担)する場合がありますのでご了承ください。