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消費者契約法等の一部を改正する法律と法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の施行について

印刷ページ表示 ページ番号:0831065 2023年1月23日更新くらし安全安心課
いわゆる霊感商法や法人等からの寄附の不当勧誘等による被害の防止と救済のため、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」(改正法)及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(救済新法)が、令和4(2022)年12月10日に成立し、救済新法の一部の規定を除き令和5(2023)年1月5日に施行されました。
法律の内容については、以下チラシやサイトをご覧ください。