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一定の病気等の症状に関する「質問票」の各種外国語表記版について
自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気等にかかっている者については、運転免許を与えることを拒否等することができる旨、道路交通法第90条第1項等で定められています。
公安委員会がこの判断をするため、運転免許申請時、運転免許証更新申請時等に、必要な質問をすることができる旨、道路交通法第89条第2項等に定められており、その具体的な質問を記載した「質問票」が設けられています。
実際に各種運転免許手続で質問票を記載・提出する必要がある場合、道路交通法施行規則で設けられた日本語表記のものを使用して回答いただく必要がありますが、日本語の理解が十分でない外国人の方々には、各質問の記載内容を正確に理解し、回答すること自体が困難な場合が考えられることから、その補助・支援用の資料として、19種類の外国語言語の表記のものを整えました。
岡山県運転免許センター、倉敷・津山の更新センター、警察署の免許窓口では、これら外国語表記のもので質問内容を確認しながら、日本語表記のものに回答いただくことが可能です。
必要に応じて係員にお問い合わせください。
公安委員会がこの判断をするため、運転免許申請時、運転免許証更新申請時等に、必要な質問をすることができる旨、道路交通法第89条第2項等に定められており、その具体的な質問を記載した「質問票」が設けられています。
実際に各種運転免許手続で質問票を記載・提出する必要がある場合、道路交通法施行規則で設けられた日本語表記のものを使用して回答いただく必要がありますが、日本語の理解が十分でない外国人の方々には、各質問の記載内容を正確に理解し、回答すること自体が困難な場合が考えられることから、その補助・支援用の資料として、19種類の外国語言語の表記のものを整えました。
岡山県運転免許センター、倉敷・津山の更新センター、警察署の免許窓口では、これら外国語表記のもので質問内容を確認しながら、日本語表記のものに回答いただくことが可能です。
必要に応じて係員にお問い合わせください。