本文
倉敷地区福祉有償運送運営協議会
備中県民局では、移動制約者の自由な外出を支援するため、管内の移動制約者及び福祉車両の運行に関する情報と課題を把握しながら、道路運送法第78条第2号に基づき行われる福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、倉敷地区及び井笠地区福祉有償運送運営協議会を設置しています。
開催予定
令和8年度 倉敷地区福祉有償運営協議会開催のご案内について
倉敷地区福祉有償運営協議会を次のとおり開催します。
なお、この会議の傍聴希望者は、次に定める手続きに従って傍聴するものとします。
なお、この会議の傍聴希望者は、次に定める手続きに従って傍聴するものとします。
協議会の概要
名称
倉敷地区福祉有償運送運営協議会
設置根拠等
委員数、任期
委員数:15名以内
任期:1年(再任を妨げない)
任期:1年(再任を妨げない)
所掌事務
本協議会は、次の事項について協議を行う。
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の 規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2)法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3)協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項
(1)道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の 規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2)法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3)協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項
公開、非公開の別
○会議:公開
※会長が会議に諮った上で非公開とすることができることとなっています。
※会長が会議に諮った上で非公開とすることができることとなっています。
開催実績等
開催日:令和4年3月16日
※オンライン形式
※オンライン形式
お問い合わせ先
岡山県備中県民局福祉振興課
電話:086-434-7056
Fax:086-425-1941
電話:086-434-7056
Fax:086-425-1941
