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乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車について

印刷ページ表示 ページ番号:0824507 2024年3月18日更新交通部交通規制課

乗合自動車の停留所における旅客の運送の用に供する自動車の停車又は駐車について

 道路交通法第44条第2項第2号の規定により、旅客の運送の用に供する自動車が、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況に支障がないことについて、関係者が合意し、その旨を公安委員会が公示した場合、乗合自動車の停留所に乗客の乗降等のために駐停車することができます。

 岡山県内の該当駐停車に係る関係者の合意内容は以下のとおりです。