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小型無人機等の飛行禁止区域について

印刷ページ表示 ページ番号:0798220 2026年7月14日更新警備部警備課

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律

概要

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)においては、重要施設及びその周囲おおむね1000mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

 岡山県内では「防衛大臣が指定する対象防衛関係施設」として「陸上自衛隊三軒屋駐屯地」と「陸上自衛隊日本原駐屯地」が指定されており、これらの施設の上空やその周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合は、施設管理者等の同意や岡山県公安委員会への通報が必要となります。

警察庁ホームページ(外部サイト)

規制の対象となる小型無人機等の飛行

小型無人機を飛行させること

・無人飛行機(ラジコン飛行機等)

・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)

・無人飛行船 等

特定航空用機器を用いて人が飛行すること

・気球

・ハンググライダー

・パラグライダー 等

飛行禁止場所(県内の対象施設)

〇 対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)

〇 対象施設の周囲おおむね1000mの上空(イエローゾーン)

は飛行禁止場所となっています。

 県内の対象施設は

     陸上自衛隊三軒屋駐屯地 [PDFファイル/496KB]

     陸上自衛隊日本原駐屯地 [PDFファイル/487KB]

です。

小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続

岡山県公安委員会への通報(管轄警察署経由)

 小型無人機等の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行にかかる対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して公安委員会に通報する必要があります。

      陸上自衛隊三軒屋駐屯地:岡山西警察署

      陸上自衛隊日本原駐屯地:美作警察署

通報書の提出

 小型無人機等を飛行させる48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。

 通報書の様式は、小型無人機等飛行禁止法施行規則で定められており、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。

   公務操縦者以外の通報書(第3条関係) [Wordファイル/24KB]

   公務操縦者用通報書(第4条関係) [Wordファイル/18KB]

 また、航空法等の規定により、飛行に係る小型無人機等に登録記号が表示されている場合を除き、機体の写真を添付してください。

 通報の際、操縦者等の身分確認を行うため、窓口には身分証をお持ちください。

同意を証明する書面の写しの提出

 当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
 小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業所等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。

電子申請

 管轄警察署窓口を通じての通報のほか、e-Gov電子申請による通報も可能です。

 電子申請は下記リンクから手続きを進めてください。

 e-Gov電子

注意事項

 災害その他緊急やむを得ない場合に限り、小型無人機等の飛行を行う直前までに、管轄警察署に対し必要事項を口頭で通報することで足りることとしています。ただし、その場合であっても、通報に先立って同意を得る必要があることに注意してください。

問い合わせ先

 岡山県警察本部警備部警備課 086-234-0110

 岡山西警察署警備課     086-254-0110

 美作警察署警備課      0868-72-0110

施設管理者への通報

 対象防衛関係施設の周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合は、上記通報に加え、当該施設管理者への通報が必要となります。

 当該施設の管理者にお問い合わせください。

 防衛省ホームページ(外部サイト)