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令和4年6月議会における県税関係条例の改正

印刷ページ表示 ページ番号:0783261 2022年6月24日更新税務課

岡山県税条例の一部改正

改正の概要

令和4度税制改正に伴う改正です。

税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。

総務省税制改正のサイト

1 個人の県民税

(1) 住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を居住年が令和7年であるものまで延長します。

(2) 上場株式等に係る配当所得等について、課税方式を所得税と一致させます。

2 不動産取得税

(1) 不動産の取得について一定の期間内に登記の申請をした場合は、申告書の提出を不要とします。

(2) (1)にかかわらず、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる期限までに申告書を提出しなければならないこととします。
  ア 不動産取得税の非課税、課税免除又は課税標準の特例に関する規定の適用を受ける場合(これらの規定の適用の有無を確認することができる場合を除く。)
    不動産の取得の日から60日以内
  イ その他知事が不動産取得税の賦課徴収のために必要と認める場合
    知事が別に定める日まで

3 施行期日

令和5年4月1日(ただし、1(1)は令和5年1月1日、1(2)は令和6年1月1日)

地方活力向上地域における県税の特例に関する条例の一部改正

改正の概要

1 事業税の課税免除等の対象となる地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「整備計画」という。)の認定の期限を令和6年3月31日まで延長します。
2 事業税の課税免除等の対象となる特別償却設備を新設し、又は増設する期間を、整備計画の認定の日から2年を経過する日だったものを3年を経過する日までに延長します。

施行期日

 公布日