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養育費に関する公正証書等の作成支援について

印刷ページ表示 ページ番号:0792249 2025年4月1日更新子ども家庭課

確実に養育費を受け取るために

 離婚する際に養育費についてしっかりと取り決め、守られなかった場合に強制執行を認めることも含めて公正証書にしておくことで、確実な養育費の受取りが可能になります。
 県では、この取決めに係る経費等に対する補助を行うことで、養育費の確実な受け取りを支援します。

注意 以下の住所地にお住まいの方が対象となります。

 本制度の対象となるのは、交付申請時に、福祉事務所を設置していない10町(※)に住所を有するひとり親の方が対象となります。
 (※ 和気町、早島町、里庄町、矢掛町、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町、吉備中央町。ただし、美咲町在住の方は令和7年4月1日以降に公正証書等の作成等をした方が対象です。)

 このほか、岡山市なども同様の事業を実施していますので、お住まいの市役所にお問い合わせください。

養育費に関する公正証書等作成支援補助金について

対象者

 交付申請時に、ひとり親であって、岡山県内の福祉事務所未設置の町に住所を有し、次の受給要件を満たす方。

(1)養育費の取決めに係る公正証書等の作成に係る経費を負担した方

(2)養育費の取決めに係る債務名義を有している方

(3)養育費の取決めの対象となる児童を現に監護している方

(4)裁判外紛争解決手続(ADR)を利用の場合、認証ADR事業者が実施するADRに係る申⽴料、

   期⽇⼿数料及び成⽴⼿数料に相当する経費を負担した方

(5)過去に同内容の補助⾦等を交付されていない又は交付予定ではない方

対象となる経費

 
項目 助成対象経費 申請期限
(1) 公正証書による債務名義の作成⽀援

公証⼈⼿数料令に定められた公証⼈⼿数料や、戸籍謄本等の添付書類取得費用、公的機関が求めた連絡用郵便切手代

養育費の取決めを交わした⽂書を作成した⽇から6ヶ⽉以内

※令和4年4月1日~令和7年3月31日までに作成された方は、児童扶養手当受給相当の所得の方に限定され、美咲町在住の方は対象外です。

※養育費の取決め分のみが対象です。年金分割等、他の取決めにかかる費用は対象外となります。

(2) 家庭裁判所への調停申⽴てや裁判に係る⽀援 家庭裁判所への調停申⽴てや、裁判に要する⼾籍謄本等の添付書類取得費⽤、収⼊印紙代及び公的機関が求めた連絡⽤の郵便切⼿代
(3) 裁判外紛争解決⼿続(ADR)の利⽤に係る⽀援 裁判外紛争解決手続(ADR)の申込料、依頼料及び1回目の調定費用や、戸籍謄本等の添付書類取得費用、公的機関が求めた連絡用郵便切手代

裁判外紛争解決手続(ADR)令和7年4⽉1⽇以降を利用しており、養育費の取決めを交わした⽂書を作成した⽇又は1回目の調停日から6ヶ⽉以内。

 

申請手続について

 申請の際は、申請書の他に下記の書類が必要です。

【令和7年4月1日以降に公正証書等の作成や、ADRにて養育費の取決めをされた方】

必要書類 注意事項

申請者及び養育する⼦の⼾籍謄本⼜は抄本

ひとり親であること及び養育費の取決めに係る⼦を監護していることを確認できれば、児童扶養⼿当証書の写しでも可

※令和4年4月1日~令和7年3月31日までに公正証書等を作成された方は、上記写しでは申請ができないため、発行から1か月以内のアとイをご準備ください。

世帯全員の住⺠票の写し

申請者が⽀払った補助対象となる経費の領収書等の写し

領収書には、以下の内容が記載されていることが必要です。

・ 宛名(申請者の名前が入っていること)

・ 領収年⽉⽇

・ 領収⾦額

・ 取引内容(但し書き)

・ 領収者の住所及び⽒名、領収印

※収入印紙や郵便切手代等、領収書をご用意できない場合はレシートでも可。

・養育費の取決めを交わした⽂書の写し

・ADRによる養育費の取決めの合意の成立又は不成立が確定したことが分かる書面の写し

・公正証書作成の際は強制執行認諾約款が入っていること

申請先

 申請に際しては、申請書及び必要書類を揃えて下記住所に申請してください。

 令和7年3月31日までに公正証書等の作成をした方は、対象となる条件や必要書類が異なりますので、必ず下記電話番号あてに連絡をしてください。

  <申請先>

   〒700-0824 岡山市北区内山下2-4-6

    岡山県子ども家庭課家庭支援班 

    電話番号:086-226-7349 

注意事項

 ・令和4年4月1日以降に負担した経費が対象です。

  ※令和4年4月1日~令和7年3月31日に作成した方は、児童扶養手当相当の所得の方に限定されます。

  ※美咲町在住の方は、いずれの補助も令和7年4月1日以降に負担した経費が対象です。

  ※ADRに関する補助は、令和7年4月1日以降にADRを利用し、負担した経費が対象です。

 ・公正証書等の作成又はADRを利用の際は、公正証書の作成又は1回目の調停期日の翌日から6ヶ月以内に申請を行ってく 

  ださい。

 ・公正証書は、強制執行を認める条項を記載していない場合、補助対象となりません。

交付要綱等

  養育費に関する公正証書等の作成支援補助金について(チラシ) [PDFファイル/927KB]

  岡山県養育費に関する公正証書等作成支援補助金交付要綱(令和7年4月1日改正) [PDFファイル/674KB]

  養育費に関する公正証書等作成支援補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB]

  養育費に関する公正証書等作成支援補助金交付申請書(様式第1号:記入例) [PDFファイル/426KB]