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手続きQ&A

印刷ページ表示 ページ番号:0767177 2024年4月1日更新交通部交通規制課

Q1 自家用自動車の保管場所証明申請はどのようにすればいいの?(軽自動車以外)

A1
 自動車の使用の本拠の位置から2km以内に保管場所として適切な場所を確保し、
  ○ 自動車保管場所証明申請書(標章交付申請書等が一体となっている。)
  ○ 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
    ・ 自己の所有する土地、建物を使用する場合          → 自認書
    ・ 月極め駐車場等自己の所有する土地、建物以外の場合 → 賃貸借契約書の写し、領収書、保管場所使用承諾証明書等
     のいずれか一通
  ○ 保管場所の所在図・配置図
を保管場所の位置を管轄する警察署長に提出してください。(申請書・保管場所の所在図・配置図は警察署にあります。)
 費用は、申請書の審査手数料2,250円および保管場所標章の交付手数料600円が必要です。

Q2 自家用軽自動車の届出が必要なのは?

A2
 岡山県内で自家用軽自動車の保管場所の新規届出または変更届出が必要なのは、自動車の使用の本拠の位置が岡山市または倉敷市の場合です。
(合併により岡山市、倉敷市になった地域では届出が不要な地域がありますので事前に警察署へお問い合わせください。)

  ・ 新規届出 → 軽自動車(新車・中古車)を購入された方
  ・ 変更届出 → 軽自動車の保管場所を変更された方(変更後15日以内に変更届出が必要です)

Q3 自家用軽自動車の保管場所の届出手続はどのようにすればいいの?

A3
 自家用軽自動車の使用の本拠の位置から2km以内に保管場所として適切な場所を確保し、
  ○ 自動車保管場所届出書
  ○ 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面
    ・ 自己の所有する土地、建物を使用する場合          → 自認書
    ・ 月極め駐車場等自己の所有する土地、建物以外の場合 → 賃貸借契約書の写し、領収書、保管場所使用承諾証明書等
     のいずれか一通
  ○ 保管場所の所在図・配置図
を保管場所の位置を管轄する警察署長に提出してください。(届出書・保管場所の所在図・配置図は警察署にあります。)
 費用は、保管場所標章の交付手数料600円が必要です。

Q4 道路上で作業や工事などをするときはどうすればいいの?

A4
 警察署長の道路使用許可が必要です。
 作業の1週間位前までに、道路使用許可申請書(申請書は警察署にあるほか、ホームページからもダウンロードできます。)に、
  
  ・ 現場案内図・周辺道路状況図  
  ・ 道路使用状況図  
  ・ 設計図、工程表  

などを添えて、その場所を管轄する警察署の交通課に申請してください。(電子申請手続きもできます。)
 費用は、2,340円必要です。
 なお、道路に何か据え付けるときは、警察署長の道路使用許可以外に道路管理者の道路占用許可が必要な場合がありますので注意してください。

Q5 車の長さを超えるような物を積載して運転するときはどうすればいいの?

A5
 道路交通法では、
積載物の大きさの制限として、自動車の場合には積載状態で
    ● 長さ:自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの
    ● 幅:自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
    ● 高さ:3.8メートル以下(ただし、岡山県公安委員会が指定する道路については4.1メートル以下)
      軽四自動車については、2.5メートル以下
積載方法の制限として、
    ● 前後:それぞれ自動車の長さの10分の1を超えてはみ出さないこと
    ● 左右:車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと
とされています(そのほかの車種についてはお問い合わせください)。
 これらの制限を超える場合には、出発地警察署長の許可を受けることで、運転することができます。
 この許可の申請は、積載状態が分かる図面、写真による書面審査を原則としますので、あらかじめ積載状態について計測しておいていただく必要があります。
 また、申請時には運転者の運転免許証番号、車両の諸元(長さ・幅・高さ等)も必要となりますので、運転免許証及び車検証の写しを用意するなどの準備をお願いいたします。
 申請書類は警察署に備え付けてありますので、申請書に所定事項を記入していただきますが、特に長大なものや県外に運搬するときは、確認に時間がかかったり、通行する道路管理者の許可が必要な場合もありますので注意してください。
 詳しいことは最寄りの警察署にお問い合わせください。