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新商品でチャレンジする事業者を応援します/新商品による新事業分野開拓事業者認定制度

印刷ページ表示 ページ番号:0814754 2024年3月29日更新産業振興課

新商品による新事業分野開拓事業者認定制度について

制度の概要

 岡山県では、新事業分野へ挑戦する県内中小企業・ベンチャー等を支援し、本県産業の活性化及び新産業創出を図っています。
 地方自治法施行令の規定に基づき、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として知事が認定した中小企業等が新商品として生産する物品について、県が調達する契約をするときは、随意契約によることができることとされています。
 このため、県では、認定基準等を定め、年2回、認定企業等を募集しています。

認定状況

○認定中の事業者数:1事業者 認定商品数:1商品(令和6年3月30日現在)

  事業者及びその新商品についてはこちらをご覧ください。

認定の効果

 認定を受けた事業者が生産する新商品を県のホームページで公表することなどにより、新商品のPR、信用性の向上及び販路の拡大につながることが期待されます。
 認定を受けた事業者が生産する新商品は、通常の競争入札制度によらない随意契約により県が調達することが可能となります。

 ただし、この認定は、県の機関が必ずその新商品を購入すること及び新商品の品質全般を保証するものではありません。

 なお、 I T等の役務に関する契約は「岡山県地域 I Tベンチャー企業等優先発注制度」をご覧ください。

対象となる事業者(次のいずれにも該当する事業者)

1 県内に主たる事業所を構える者
2 県内において新商品を生産する者(共同生産及び委託生産を含む)

対象となる新商品(次のいずれにも該当する物品)

1 県の機関において使途が見込まれるもの
2 販売を開始してから概ね5年以内のもの
  ※ただし、次のものは対象外
  ・薬品並びに災害対策に資すると認められる備蓄用以外の食品及び飲料
  ・販売されていないものや、サービスなどの物品でないもの

認定基準(次のすべてに適合する必要があります)

1 新商品に新規性、先進性、独自性が認められること
2 新商品に社会的有用性が認められること
3 新商品の生産方法、資金の調達方法が適切であること
4 実施計画が実現可能であること
5 実施計画が関係法令に違反しないこと
6 実施計画が公序良俗に違反しないこと

 ※詳細については「岡山県新商品による新事業分野開拓事業者の認定に関する要綱」をご覧ください。

認定手続き

1 岡山県による認定事業者の募集
       ↓
2 実施計画の作成・必要な資料の準備
       ↓
3 認定申請書の提出(岡山県産業振興課へ)
       ↓
4 審査会での審査(申請内容のプレゼンの実施)
       ↓
5 知事の認定

募集内容

令和5年度の認定事業者募集を行います。

1 募集期間:令和5年7月3日(月曜日)~~令和5年7月31日(月曜日)
 (郵送の場合は、令和5年7月31日消印有効)

                
2 提出書類
 (1) 事業計画書
 (2) 定款及び登記簿謄本
 (3) 直近営業期間の営業報告書又は決算書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容等の概要を記載した書類)
 (4) 岡山県税の完納証明書
 (5) 新商品に関するパンフレット又は写真等
 (6) 暴力団の排除に係る誓約書
  
3 提出方法
 電子申請、郵送又は持参のいずれかの方法により提出
 (1) 電子申請
 岡山県電子申請サービスから申請してください。添付書類はスキャンしてPDFを提出
 (2) 郵送・持参
 下の認定申請書をダウンロードして記入の上、提出してください。
4 提出先・問合せ先
   〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
   岡山県 産業労働部 産業振興課 地域産業班
      Tel:086-226-7352(直通)
      Fax:086-224-2165
  E-mail: sangyo@pref.okayama.lg.jp