ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 備前県民局 > 備前県民局健康福祉部 > 営業施設基準の改正について

本文

営業施設基準の改正について

印刷ページ表示 ページ番号:0734637 2021年9月17日更新備前県民局健康福祉部

食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日に新しい施設基準が改正施行されました。
営業許可を取得するためには、岡山県が条例で定める施設基準を満たす必要があります。
保健所では、新たな営業許可申請や営業の許可期限満了に伴う申請があった際には、新しい施設基準に適合しているかを確認します。

※食品衛生法施行条例は岡山県例規検索システムからご覧いただけます。

岡山県例規検索システム

新しい営業施設基準

営業許可を取得する場合、以下の1の共通基準を満たしたうえで、2の営業ごとの基準も満たす必要があります。

1.営業施設の共通基準 [PDFファイル/175KB]

2.営業ごとの基準 [PDFファイル/222KB]

主な改正点

手洗い設備

手洗い後、水栓に手を触れることなく水を止められる、センサー式、レバー式などの構造であることが必要です。

現状の手洗い設備の構造等によってはパーツ交換等で対応可能な場合もあります。

 

手洗い設備

 取っ手に指が触れる構造            レバー式    センサー式   足踏み式

トイレの手洗い設備

以下の要件を満たすトイレを、従事者の数に応じて設置してください。

(1)作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。

(2)専用の流水式手洗い設備があること。

更衣場所

従事者の人数に応じた十分な広さで作業場への出入りが容易な位置に更衣場所を設けてください。

清掃用具

作業場の清掃等をするための専用の用具を備え、その保管場所と作業内容を掲示するための設備が必要です。

清掃道具

※保管場所は、食品等を汚染することのない衛生的な場所であれば、ロッカー等が必要ということではありません。

その他

生食用食肉やふぐを取り扱う場合等、取り扱う食品によっては個別に満たさなければならない基準もあります。

生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準 [PDFファイル/80KB]

ふぐを取り扱うには…(岡山県生活衛生課)