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医療法人の皆様へ

印刷ページ表示 ページ番号:0722431 2026年4月1日更新税務課

(お知らせ)医療法人等に係る所得金額計算書記載要領の改正について

 医療法人等に係る所得金額計算書記載要領を改正しました。変更後の記載要領は、令和8年4月1日以後に終了する事業年度分から適用します。

(主な変更点)
「計算の基礎となる収入金額の計算書(付表)」のうち、その他の収入金額に含めない補助金・助成金に、「経費等の実費を補填するものとして支給される補助金であって、補助金の算定方法として実費の額を超えない仕組みとなっているもの(経費等の実績報告を要し、使途等が特定されるものに限ります。)」を追加しました。

 詳細は、以下「計算の基礎となる収入金額の計算書(付表)の記載上の留意点」をご確認ください。

医療法人等の法人事業税の課税標準である所得の算定方法について

 医療法人等の法人事業税の課税標準の算定にあたっては、原則、医療保健業に対する対価として得たすべての収入を含め、例外的に「その他の収入金額」に含めないものを設けています。
 詳しい内容については、次の記載要領をご確認ください。

様式等

※上記以外に添付が必要な様式等がある場合は、次のページからダウンロードしてください。

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