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医療法人の皆様へ
医療法人等の法人事業税の課税標準である所得の算定方法を改正しました
医療法人等の法人事業税の課税標準の算定にあたっては、原則、医療保健業に対する対価として得たすべての収入を含め、例外的に「その他の収入金額」に含めないものを設けています。
今回の改正は、主に「その他の収入金額」に含めないものの考え方を整理し、「生命保険料・損害保険料」及び「各種補助金・助成金」等の取扱いについて変更しています。詳しい変更内容については、次の記載要領をご確認ください。
なお、本改正は、令和3年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますので、申告書作成にあたっては、変更内容に留意いただきますようお願いします。
今回の改正は、主に「その他の収入金額」に含めないものの考え方を整理し、「生命保険料・損害保険料」及び「各種補助金・助成金」等の取扱いについて変更しています。詳しい変更内容については、次の記載要領をご確認ください。
なお、本改正は、令和3年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますので、申告書作成にあたっては、変更内容に留意いただきますようお願いします。
様式等
※上記以外に添付が必要な様式等がある場合は、次のページからダウンロードしてください。