ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境文化部 > 循環型社会推進課 > 岡山県電子申請サービスで申請可能な浄化槽に係る手続について

本文

岡山県電子申請サービスで申請可能な浄化槽に係る手続について

印刷ページ表示 ページ番号:0803503 2022年2月1日更新循環型社会推進課
次の手続については、郵送等による書類の提出のほか、インターネットによる電子申請(岡山県電子申請サービス)で行うことができます。

1.浄化槽保守点検業務の報告

 岡山県の登録を受けている浄化槽保守点検業者は、毎年6月30日までに、前年の4月1日以後の1年間における保守点検業務の状況について、県知事に報告しなければなりません。

岡山県電子申請サービス

 以下のリンク先から申請手続に移行できます。
 なお、作成した報告書の電子ファイル(PDF形式)を添付する申請方法となっていますので、報告書(PDF形式)を作成してから、電子申請の手続を行ってください。

2.浄化槽保守点検業務の開始状況の報告

 岡山県の登録を受けている浄化槽保守点検業者は、毎月15日までに、前月に保守点検業務を開始(再開)した浄化槽を県民局長に報告しなければなりません。

岡山県電子申請サービス

 以下のリンク先から申請手続に移行できます。
 なお、作成した報告書の電子ファイル(PDF形式)を添付する申請方法となっていますので、報告書(PDF形式)を作成してから、電子申請の手続を行ってください。

3.浄化槽保守点検業の廃業等の届出

 岡山県の登録を受けている浄化槽保守点検業者は、業を廃止等した場合、県知事に遅滞なく届け出なければなりません。

岡山県電子申請サービス

 以下のリンク先から申請手続に移行できます。
 なお、作成した届出書の電子ファイル(PDF形式)を添付する申請方法となっていますので、届出書(PDF形式)を作成してから、電子申請の手続を行ってください。

4.浄化槽管理士の兼任の承認の申請

 岡山県で登録を受けている浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士の兼任の承認を受けたい場合、県知事に申請が必要です。
 ※浄化槽管理士は、原則市町村ごとに専任でなければなりませんが、浄化槽の設置基数が少ない等相当の理由がある場合であり、あらかじめ県知事の承認を得たときは、兼任が可能です。

岡山県電子申請サービス

 以下のリンク先から申請手続に移行できます。
 なお、作成した申請書の電子ファイル(PDF形式)を添付する申請方法となっていますので、申請書(PDF形式)を作成してから、電子申請の手続を行ってください。

5.浄化槽工事の中止の届出

 浄化槽設置届出をした者は、当該届出に係る浄化槽工事を中止したときは、速やかに県知事に届け出なければなりません。

岡山県電子申請サービス

 以下のリンク先から申請手続に移行できます。
 なお、作成した届出書の電子ファイル(PDF形式)を添付する申請方法となっていますので、届出書(PDF形式)を作成してから、電子申請の手続を行ってください。

上記手続に関するお問い合せ先

 

担当部局名

所在地 電話番号

対象市町村

備前県民局環境課

〒700-8604

岡山市北区弓之町6-1

086-233-9806 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
備中県民局環境課

〒710-8530

倉敷市羽島1083

086-434-7066 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局環境課

〒708-8506

津山市山下53

0868-23-1227 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町

 

なお、岡山市又は倉敷市内の浄化槽に関するお問い合わせは、各市役所へお願いします。
・ 岡山市役所:岡山市環境保全課浄化槽対策室(Tel 086-803-1294 )
・ 倉敷市役所:倉敷市下水計画課合併浄化槽設置推進室(Tel 086-426-3583)