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ミニブタ、いのしし等をペットとして飼われている皆様へ

印刷ページ表示 ページ番号:0719519 2022年4月13日更新岡山家畜保健衛生所

法令による規制等

ミニブタやいのしし等は、通常の豚が感染する病気に同じように感染します。このため、愛玩用、商業用の区別なく家畜伝染病予防法という法律が適用されます。
家畜伝染病には強い伝染力を持つ疾病もあり、これらに感染した場合、家畜伝染病予防法に基づき、殺処分となる場合もあります。

ペットであっても、飼育環境に病原体が侵入しないように飼養衛生管理基準を守り、毎年、家畜保健衛生所に飼養状況を報告する義務があります。
以下のリンクを参照に、報告の提出をお願いします。
また、市街地や観光地などの指定区域で飼養する場合は保健所の許可が必要です(化製場等に関する法律)。最寄りの(人間の)保健所にお問い合わせください。

豚熱ワクチンについて

令和3年4月19日より、岡山県内で飼養されている豚およびいのししを対象に、豚熱ワクチンの接種を開始しました。ペットとして飼養されているミニブタ、マイクロブタも接種の対象となります。
豚熱予防接種についてのお問い合わせは、最寄りの家畜保健衛生所までご連絡下さい。

豚熱(CSF)について

CSFウイルスにより起こる豚、いのししの熱性伝染病で、ミニブタ、マイクロブタも感染します。
感染した豚は唾液、涙、糞尿中にウイルスを排出し、感染豚や汚染物品等との接触により感染が成立します。
強い伝染力と高い致死率が特徴で、家畜伝染病予防法により家畜伝染病に指定されてますが、人に感染することはありません。
しかしながら、治療法がないため、患畜または疑似患畜となった場合は、殺処分されることになります。詳しくは以下のリンク先を参考にしてください。