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牛、やぎ、にわとり等を飼われている皆様へ
年1回の報告が必要です
家畜伝染病予防法の改正により、以下の家畜または家きんを1頭(羽)以上、飼養されている方は、毎年2月1日時点の飼養状況(頭羽数など)を年に1回、県に報告することとなっています。
岡山市、玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、備前市、赤磐市、和気町 にお住まいで該当する動物を飼われている方は、以下の様式に記入し岡山家畜保健衛生所に提出してください。
報告が必要な動物
- 牛、豚、鶏、馬
- 愛玩動物(偶蹄類:めん羊、山羊、水牛、鹿、ミニ豚、いのしし)
- 愛玩動物(家禽:愛玩鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう(エミュー)、ほろほろ鳥、七面鳥)
提出の内容・様式等
以下の 「(1)定期報告書の提出にあたっての注意事項」をお読みいただき、「(2)報告書(記入例)」を参考に
「(3)定期報告書(様式)」の【定期報告書シート】に氏名、住所、飼養場所等を記入してください。
家畜の頭羽数は、「(4)家畜の種類及び頭数」の該当する畜種のシートに(2月1日現在)の頭羽数を記入してください。
愛玩動物を複数種類飼われている方は【その他・愛玩用】シートに記入してください。
(1)定期報告の提出にあたっての注意事項 [PDFファイル/142KB]
(4)家畜の種類及び頭羽数 [Excelファイル/156KB]
追加の報告について
次の飼育頭羽数の場合、又は肉、卵等を出荷している場合には追加の報告が必要となりますので、報告書が提出された後、当所から連絡します。
- 牛、水牛、馬の場合2頭以上
- 鹿、めん羊、山羊、豚、いのししの場合6頭以上
- 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥・七面鳥の場合100羽以上
- だちょう、エミューの場合10羽以上
提出方法
郵送、ファックスまたはメール にて 岡山家畜保健衛生所 にお送りください。