本文
第4次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針を策定しました
県では、これまで国の「第3次犯罪被害者等基本計画」(平成28年度~令和2年度)を踏まえ、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に向けて、「第3次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針」(平成28年度~令和2年度)により、各種取組を進めてきました。
今般、国においては、「第4次犯罪被害者等基本計画」を策定しており、県においても「第4次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針」を策定し、犯罪被害者等の支援施策を総合的かつ計画的に実施いたします。
今般、国においては、「第4次犯罪被害者等基本計画」を策定しており、県においても「第4次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針」を策定し、犯罪被害者等の支援施策を総合的かつ計画的に実施いたします。
第4次岡山県犯罪被害者等の支援に関する取組指針の概要
1 取組指針の性格、期間等
(1)性 格
岡山県犯罪被害者等支援条例第8条に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本方針や具体的施策を定めるもの
(2)期 間
令和3年度から7年度までの5か年
(3)推進体制
・国、地方公共団体、犯罪被害者支援団体等と連携・協力しながら、支援に関する施策を推進する。
・庁内部局が相互に連携を図りながら施策を推進する。
・民間の犯罪被害者支援団体等からの意見を聴取し、適切に施策に反映させる。
岡山県犯罪被害者等支援条例第8条に基づき、犯罪被害者等の支援に関する基本方針や具体的施策を定めるもの
(2)期 間
令和3年度から7年度までの5か年
(3)推進体制
・国、地方公共団体、犯罪被害者支援団体等と連携・協力しながら、支援に関する施策を推進する。
・庁内部局が相互に連携を図りながら施策を推進する。
・民間の犯罪被害者支援団体等からの意見を聴取し、適切に施策に反映させる。
2 基本方針
(1)犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇を権利として保障すること。
(2)犯罪被害者等の置かれている個々の事情に応じて適切に施策が行われること。
(3)必要な支援等が途切れることなく行われること。
(4)施策の策定・実施は、県民の総意を形成しながら適切に行われること。
(2)犯罪被害者等の置かれている個々の事情に応じて適切に施策が行われること。
(3)必要な支援等が途切れることなく行われること。
(4)施策の策定・実施は、県民の総意を形成しながら適切に行われること。
3 重点課題ごとの主な施策
(1)損害回復・経済的支援等への取組
・県内市町村による見舞金制度等の導入促進(新規)
(2)精神的・身体的被害の回復・防止への取組
・ワンストップ支援センター(※)の体制強化等(新規)
(※)性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
・性犯罪被害者の負担の軽減及び二次的被害を防止するための施策の推進(一部新規)
(3)刑事手続への関与拡充への取組
・捜査に関する適切な情報提供
(4)支援等のための体制整備への取組
・ワンストップ支援センターの体制強化等 <(新規)再掲>
・おかやま被害者支援ネットワーク等における連携の推進(新規)
(5)県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
・若年層に対する広報・啓発(新規)
・インターネット上の誹謗中傷等を行わないための啓発活動の強化(新規)
・県内市町村による見舞金制度等の導入促進(新規)
(2)精神的・身体的被害の回復・防止への取組
・ワンストップ支援センター(※)の体制強化等(新規)
(※)性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
・性犯罪被害者の負担の軽減及び二次的被害を防止するための施策の推進(一部新規)
(3)刑事手続への関与拡充への取組
・捜査に関する適切な情報提供
(4)支援等のための体制整備への取組
・ワンストップ支援センターの体制強化等 <(新規)再掲>
・おかやま被害者支援ネットワーク等における連携の推進(新規)
(5)県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
・若年層に対する広報・啓発(新規)
・インターネット上の誹謗中傷等を行わないための啓発活動の強化(新規)