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顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について

印刷ページ表示 ページ番号:0707940 2021年4月1日更新交通部運転免許課

  免許の失効日から起算して6月を経過しない期間内に運転免許試験を受けることができなかったやむを得ない理由の確認は、

 〇 旅券に押下された証印

 〇 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書

 〇 在外公館が発行する在留証明

 〇 申請者の勤務先が発行する駐在証明

等により行いますので御準備ください。

 なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。スタンプが押印された旅券を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けてください。

 また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意してください。

 詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。