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環境影響評価図書の公表
環境影響評価図書の公表を義務付けました
令和3年4月1日から、県アセス条例に係る環境影響評価図書の公表を義務付けました。
環境影響評価図書の縦覧の際には、事業者のウェブサイトに掲載するなどにより適切に公表を行ってください。
環境影響評価図書の縦覧の際には、事業者のウェブサイトに掲載するなどにより適切に公表を行ってください。
1 公表対象
令和3年4月1日以降に県に送付された実施計画書、準備書(要約書含む)及び評価書
2 公表期間
実施計画書等の縦覧期間と同期間
3 公表方法
次のいずれかの方法
(1) 事業者のウェブサイトに掲載
(2) 上記の方法が困難な場合、知事が定める方法
(1) 事業者のウェブサイトに掲載
(2) 上記の方法が困難な場合、知事が定める方法
4 知事が定める方法
事業者のウェブサイトへの掲載が困難な場合における「知事が定める方法」として、次のとおり要綱を策定しています。
事業者での対応が困難な場合には、本要綱により、岡山県のホームページに掲載することができます。
(法アセスに係る環境影響評価図書にも対応しています。)
事業者での対応が困難な場合には、本要綱により、岡山県のホームページに掲載することができます。
(法アセスに係る環境影響評価図書にも対応しています。)