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農事組合法人の皆様へ
一定の農事組合法人が行う農業に対して、事業税が非課税になります
地方税法第72条の4第3項の規定により、一定の農事組合法人が行う農業に対して、事業税が非課税になります。
詳しくは、次の「一定の農事組合法人に係る法人事業税の課税標準の算定方法等について」をご覧ください。
一定の農事組合法人に係る法人事業税の課税標準の算定方法等について [PDFファイル/432KB]
別紙2 非課税要件適格申請書 [Wordファイル/15KB]
別紙3 課税・非課税の判定及び所得金額計算書 [Excelファイル/20KB]
別紙3 課税・非課税の判定及び所得金額計算書 [PDFファイル/108KB]
別紙3 課税・非課税の判定及び所得金額計算書(記載要領) [PDFファイル/370KB]
(参考資料)第6号様式別表5と判定及び所得金額計算書の関連図 [PDFファイル/273KB]