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令和3年1月1日以降における申請書等の受付について(建設業許可・経営事項審査・浄化槽工事業者の登録・解体工事業者の登録等)

印刷ページ表示 ページ番号:0693319 2021年2月8日更新監理課
従来、押印を必要とする様式につきましては、建設業法施行規則等の改正により、令和3年1月1日以降、押印が不要となりました。
※ 行政書士による代理申請については、押印された委任状と印鑑証明書を必要としていましたが、令和3年2月5日以降、委任状についても押印を不要とし、印鑑証明書については提出不要といたします。