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食品関係届出制度について
食品衛生法が改正され、令和3年6月から営業届出の制度が創設されました。
食品関係営業届出制度について [PDFファイル/525KB]
食品関係の営業の届出は、厚生労働省「食品衛生申請等システム」で行うことができます。
(インターネットが使用できない場合等は、営業施設の所在地を管轄する保健所で届出することができます。)
営業の届出方法について
食品衛生申請等システム 届出の流れ

(1)ユーザー登録
- 食品衛生申請等システムを開き、食品等事業者の氏名や住所等の基本情報の登録を行います。
- 登録は「仮登録」→「アカウント有効化」の2段階の手続きで完了となります。仮登録後、登録したアドレスにメールが届きますので、メール内容を確認し、「アカウントの有効化」を行ってください。
(2)営業届出内容の入力および登録
- システムにログインし、トップメニュー画面、左上にある「営業の届出」をクリックし、新規届出を行います。届出営業施設登録画面が表示されますので、その内容に従って各項目を入力します。
(3)届出内容の確認(保健所)
- 食品等事業者が登録を完了すると、自動で管轄の保健所にメールで通知され、保健所が届出内容の確認を行います。
- 内容に不備があった場合は、その旨が(1)で登録したアドレスにメールで通知されます。
(4)届出完了
- 内容に不備がなければ、(1)で登録したアドレスに届出の受付をした旨のメール送られます。
食品衛生申請等システムが利用できない方(保健所での届出)
インターネットが利用できない等、食品衛生申請等システムが利用できない方は、営業施設の所在地を管轄する保健所で届出を行うこともできます。