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介護現場におけるハラスメント対策等法律相談事業

印刷ページ表示 ページ番号:0680097 2023年11月1日更新長寿社会課

 岡山県では、介護職員安全確保・離職防止事業として、利用者等による介護職員へのハラスメントにについて法的検討を要する困難事例について弁護士に相談することができる事業を実施します。

対象の団体

 岡山県介護保険関連団体連絡協議会に属する団体所属団体一覧

  ※個別事業所はまず上記団体に相談してください。

対象となる相談内容

 介護サービス利用者やその家族からのハラスメント(セクハラ、暴言・暴力等)に関する相談

   例)
    ・このようなハラスメントを受けたが、法律に基づく対応はできるか。
    ・ハラスメントのある利用者との契約を解除したいが、法的な観点から留意すべき点や不備はないか。

相談の流れ

スキーム

(1)団体は、専門的知識が必要な困難事例について、まずは相談依頼書(様式 (Excel版)又は様式(PDF版))により岡山弁護士会に弁護士の紹介を依頼します。

(2)岡山弁護士会は依頼に基づき弁護士を選任し、団体へ紹介します。

(3)団体は、紹介された弁護士と相談日時、相談場所等を調整し、困難事例について相談します。

 

費用

・初回の相談については費用は生じません。(県が負担します。)

※2回目以降の弁護士との調整の結果、弁護士の所属事務所以外での相談となった場合の旅費は負担をお願いします。

留意点

・2回目以降の相談や事件の解決を依頼する費用、弁護士の出張旅費は団体等の負担です。(原則、弁護士事務所で行います。)

・年間の相談件数には上限がありますので、多数相談があった場合は事業を終了することがあります。

・同僚間や上司からのハラスメントは対象外です。

その他参考資料

厚生労働省のホームページにおいて、対策マニュアルや研修を実施する場合の手引き等が公開されていますので、業務の参考にご活用ください。

介護現場におけるハラスメント対策(厚生労働省HP)

 

 

問い合わせ先

事業に関するお問い合わせは次の連絡先までご連絡ください。

子ども・福祉部 長寿社会課 長寿社会企画班
Tel:086-226-7326