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納付書等の事前送付の廃止について

印刷ページ表示 ページ番号:0663550 2017年3月21日更新税務課

納付書等の事前送付の廃止について

岡山県では、令和3年度からエルタックスで電子納税を行っている法人の皆様に対し、納付書・様式等の事前送付を廃止することといたしました。その概要について、次のとおりお知らせします。

1 対象税目

法人県民税、法人事業税および特別法人事業税

2 対象法人

令和3年3月31日以前の直近事業年度を電子納税(eLTAX)した法人

3 適用開始事業年度

令和3年4月1日以後に開始する事業年度
【例】事業年度が1年間の3月決算法人(決算期の変更がない場合)
     (1)確定申告 → 令和4年3月期(令和4年4月発送分)以後が対象
     (2)予定申告 → 令和3年11月申告(令和3年10月発送分)以後が対象

4 対象申告書等

確定申告書、予定申告書

5 その他

納付書や申告書等の様式や申告書記載の手引きは県のホームページに掲載されておりますのでご活用くださいますようお願いします。
なお、従前のとおり事前送付を希望する場合は、決算月までに所管の県民局税務部にご連絡ください。引き続き、お送りするように手配させていただきます。