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新型コロナウイルス感染拡大防止のための自動車税種別割の取扱いについて

印刷ページ表示 ページ番号:0655267 2020年3月30日更新税務課

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に運輸支局登録窓口での自動車の申請手続きが集中することを避けるため、令和2年4月1日を賦課期日とする自動車税種別割(令和2年度定期課税分)については、次のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。

取扱いの内容

 次の(1)~(3)の申請について条件に一致する場合には、4月1日以降に登録手続きをした場合であっても、令和2年度の自動車税種別割の課税対象となりません。

 ※ (1)~(3)に該当しない申請(一時抹消登録のみ、変更登録及び一時抹消登録を同時に行う場合など)はこれまで通りの取扱いとなります。

(1) 「永久抹消登録」を行う場合

 解体登録記録日が令和2年3月17日~31日のもので、解体報告記録日から15日以内に登録をした場合

(2) 「移転登録及び一時抹消登録」を同時に行う場合

 譲渡年月日が令和2年3月17日~31日のもので、譲渡年月日から15日以内に登録をした場合

(3) 「移転登録及び輸出抹消仮登録」を同時に行う場合

 譲渡年月日が令和2年3月17日~31日のもので、譲渡年月日から15日以内に登録をした場合

事由発生日(解体報告記録日、譲渡年月日)から15日以内となる日

 

事由発生日

(解体報告記録日、譲渡年月日)

15日以内となる日

(土曜・日曜にあたる場合は月曜まで)

令和2年3月17日  のとき 令和2年4月 1日(水曜)   までに登録
令和2年3月18日  のとき 令和2年4月 2日(木曜)   までに登録
令和2年3月19日  のとき 令和2年4月 3日(金曜)   までに登録
令和2年3月20日  のとき 令和2年4月 6日(月曜)   までに登録
令和2年3月21日  のとき 令和2年4月 6日(月曜)   までに登録
令和2年3月22日  のとき 令和2年4月 6日(月曜)   までに登録
令和2年3月23日  のとき 令和2年4月 7日(火曜)    までに登録
令和2年3月24日  のとき 令和2年4月 8日(水曜)    までに登録
令和2年3月25日  のとき 令和2年4月 9日(木曜)   までに登録
令和2年3月26日  のとき 令和2年4月10日(金曜)   までに登録
令和2年3月27日  のとき 令和2年4月13日(月曜)   までに登録
令和2年3月28日  のとき 令和2年4月13日(月曜)   までに登録
令和2年3月29日  のとき 令和2年4月13日(月曜)   までに登録
令和2年3月30日  のとき 令和2年4月14日(火曜)   までに登録
令和2年3月31日  のとき 令和2年4月15日(水曜)   までに登録

 

取扱いについてのお願い

 運輸支局窓口で自動車の申請手続きをする際は、提出する書類に事由発生日(解体報告記録日、譲渡年月日)を必ず明記してください。

 県の事務処理の都合上、課税の対象外となる場合でも納税通知書が発送される場合があります。(4月30日付けで発送します。)

 課税の対象外であるにもかかわらず納税通知書が発送される方には、個別に文書でお知らせしますので、該当の自動車について納付をしないようお願いします。

お問い合わせ先

 岡山県総務部税務課 間税・自動車課税班

 電話:086-226-7244