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令和2年3月に知事が専決処分した県税関係条例の改正

印刷ページ表示 ページ番号:0653692 2020年3月31日更新税務課

岡山県税条例の一部改正

改正の概要

令和2年度税制改正に伴う改正のうち、令和2年4月1日から施行する必要がある部分について改正を行うものです。

税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。

総務省税制改正のサイト

法人県民税・法人事業税

 企業版ふるさと納税の適用期限を令和7年3月31日まで5年延長します。

法人事業税 

電気供給業のうち小売電気事業及び発電事業について課税方式等を見直します。

 
現行 改正後
収入割 1%

【資本金1億円超の普通法人】

 収入割   0.75%

 付加価値割 0.37%

 資本割   0.15%

【資本金1億円以下の普通法人等】

 収入割   0.75%

 所得割   1.85%

 

不動産取得税

 一定の要件を満たす新築住宅用の土地に係る減額措置について、土地取得後の住宅新築までの経過年数の要件を緩和する特例措置等の適用期限を令和4年3月31日まで2年延長します。