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指定医療機関(指定難病)について

印刷ページ表示 ページ番号:0825350 2024年3月1日更新医薬安全課
 難病の患者に対する医療費等に関する法律(難病法)に基づく制度では、指定難病の受給者証をお持ちの方が医療費(調剤医療費を含む。)の支給を受けるには、都道府県知事等から「指定医療機関」の指定を受けた医療機関等で医療を受けることが必要となります。

受給者証を利用し公費助成を受けることができる指定医療機関一覧

岡山市内の医療機関については、岡山市において指定を行っています。
岡山市内の指定医療機関につきましては、こちらでご確認ください。
全国の指定医療機関につきましては、こちらでご確認ください。

指定の要件

1 保険医療機関等であること
 ・ 保険医療機関
 ・ 保険薬局
 ・ 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
 ・ 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る。)
 ・ 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。)
 
2 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項に規定されている欠格要件に該当しないこと

様式集

郵送、またはオンラインにより申請をしてください。
なお、指定医療機関としての指定日は、県が申請書を受理した月の翌月1日となります。
(注)医療機関等の所在地が岡山市にある場合は、岡山市の様式・提出先に従ってください。
   詳しくは、岡山市の担当課へお問い合わせください。

自己負担額管理票の書き方等について

指定難病の自己負担額管理票に係る国からの通知を掲載しますので、事務処理についてご確認ください。
 特定医療費(指定難病)受給者証における自己負担額管理票の確認印については不要となっておりますが、各指定医療機関のご判断で押印いただくことも差し支えありません。
 なお、確認印がない内容について疑義が生じた場合に、県から指定医療機関へ問い合わせることがございますが、ご了承ください。