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林業・木材産業改善資金制度
林業・木材産業改善資金の概要
林業及び木材産業従事者等が林業経営、木材産業経営の改善や林業労働に係る労働災害の防止、林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門や木材産業部門の経営を開始、林産物の新たな生産や販売の方式を導入、林業労働に係る安全衛生施設や林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することを支援するための無利子貸付制度資金です。
貸付対象者
林業従事者、木材製造業者、木材卸売業者及びこれらの者が組織する団体・会社、森林組合、森林組合連合会 等
貸付限度額
転貸 個人:1千5百万円、会社:3千万円、団体:5千万円
(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合は1億円)
※ 貸付を行う融資機関:津山信用金庫、備北信用金庫、(株)トマト銀行
直貸 個人、団体、法人等を問わず250万円
(木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合は1億円)
※ 貸付を行う融資機関:津山信用金庫、備北信用金庫、(株)トマト銀行
直貸 個人、団体、法人等を問わず250万円
利率
無利子
償還期間
10年以内(3年以内の据置期間を含む)
償還期間の特例に該当する場合を除く
償還期間の特例に該当する場合を除く
主な資金内容
区 分 | 内 容 |
新たな林業部門の経営の開始 | 育林、素材生産、製薪炭、特用林産物生産等に必要な資金。 |
新たな木材産業部門の経営の開始 | 製材、単板製造、床板製造、木材チップ製造、造作材製造、合板製造、集成材製造、木材卸売等の実施に必要な資金。 |
林産物の新たな生産方式の導入 | 生産性の向上、品質の向上等に資する機械、施設又は事業実施方式の導入に必要な資金。 |
林産物の新たな販売方式の導入 | 林産物の流通コストの削減、林産物の安定的な販路の確保、林産物の付加価値向上を図るための新たな販売方式の導入又は販売量の拡大や販売コストの低減に資する林産物の流通用機械・施設の新たな導入に必要な資金。 |
林業労働に係る安全衛生施設の導入 | 労働災害を防止するために普及を図る必要があると認められる機械・施設の導入に必要な資金。 |
林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入 | 林業労働に従事する者を確保するために普及を図る必要があると認められる保健施設等の導入に必要な資金。 |
基金の基本的事項
1 基金の名称
岡山県林業・木材産業改善資金
2 基金の造成額(R6.3.31現在)
(1)貸付勘定 193,418,000円
(2)業務勘定 7,467,993円
(3)合 計 200,885,993円
うち国費相当額 128,938,333円
3 貸付残高
0円
貸付申込み手続(申請方法)
林業・木材産業改善資金の借入をお考えの方は、以下の問い合わせ先までご相談ください。
県の規則・要領等
1 岡山県林業・木材産業改善資金貸付規則全文 [PDFファイル/131KB]
2 林業・木材産業改善資金貸付基準 [PDFファイル/89KB]
3 岡山県林業・木材産業改善資金事務取扱要領 [PDFファイル/1.32MB]
4 林業・木材産業改善資金事務の流れ [PDFファイル/362KB]
申込期限等
項目 | 貸付申請書の提出期日 | 貸付金の決定期日 | 償還期日 |
第1回 | 5月10日 | 6月10日 | 5月31日 |
第2回 | 7月10日 | 8月10日 | 7月31日 |
第3回 | 9月10日 | 10月10日 | 9月30日 |
第4回 | 11月10日 | 12月10日 | 11月30日 |
第5回 | 1月10日 | 2月10日 | 1月31日 |
みどりの食料システム戦略基本計画について
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号、以下「みどりの食料システム法」という。)第16条第1項の規定により、岡山県と県内の全27市町村が共同で、環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しています。
みどりの食料システム法では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者が作成する環境負荷低減事業活動実施計画を知事が認定し、認定を受けた者が実施計画に従って導入する機械等について、林業・木材産業改善資金の貸付資格認定の手続きのワンストップ化及び償還期間の延長の特例が受けられます。
問い合わせ先
備前県民局森林企画課:086-233-9833
備中県民局森林企画課:086-434-7051
美作県民局森林企画課:0867-23-1377
県庁農林水産部林政課:086-226-7452
備中県民局森林企画課:086-434-7051
美作県民局森林企画課:0867-23-1377
県庁農林水産部林政課:086-226-7452
(独)農林漁業信用基金の保証について
林業・木材産業改善資金の借入(転貸)に際して、(独)農林漁業信用基金に必要額を出資すると、当該基金の債務保証を受けられる場合があります。
対象は、林業・木材産業の事業者(会社、個人、組合)の方です。
その他、詳細につきましては以下のページをご確認ください。
対象は、林業・木材産業の事業者(会社、個人、組合)の方です。
その他、詳細につきましては以下のページをご確認ください。