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令和元年6月議会における県税関係条例の改正

印刷ページ表示 ページ番号:0616752 2019年7月5日更新税務課

岡山県税条例の一部改正

改正の概要

平成31年度税制改正に伴う改正です。

税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。

総務省税制改正のサイト

1 法人の事業税

令和元年10月1日以後に開始する各事業年度における税率を次のとおりとします。

(1) 資本金又は出資金の額が1億円超の普通法人の所得割の税率

 
所得のうち年400万円以下の金額 100分の0.4(現行 100分の1.9)
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 100分の0.7(現行 100分の2.7)
所得のうち年800万円を超える金額 100分の1  (現行 100分の3.6)

(2) 資本金又は出資金の額が1億円以下の普通法人等の所得割の税率

 
所得のうち年400万円以下の金額 100分の3.5(現行 100分の5)
所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 100分の5.3(現行 100分の7.3)
所得のうち年800万円を超える金額 100分の7  (現行 100分の9.6)

(3) 農業協同組合等の特別法人の所得割の税率

 
所得のうち年400万円以下の金額 100分の3.5(現行 100分の5)
所得のうち年400万円を超える金額 100分の4.9(現行 100分の6.6)

(4) 電気供給業、ガス供給業又は保険業の収入割の税率

 
収入金額 100分の1 (現行 100分の1.3)

なお、地方税源の偏在を是正するため、国税として特別法人事業税が創設されます。

(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号))

2 自動車税の環境性能割

(1)自家用の乗用車に係る税率の適用区分を見直します。

(2)令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用の乗用車について、税率を1パーセント引き下げます。

3 自動車税の種別割

(1)令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けた自家用の乗用車の税率を引き下げます。

 
ア 総排気量が1リットル以下のもの 年額 29,500円→ 25,000円
イ    〃    1リットルを超え1.5リットル以下のもの 年額 34,500円→ 30,500円 
ウ    〃     1.5リットルを超え2リットル以下のもの 年額 39,500円→ 36,000円
エ    〃     2リットルを超え2.5リットル以下のもの 年額 45,000円→ 43,500円
オ    〃     2.5リットルを超え3リットル以下のもの  年額 51,000円→ 50,000円
カ    〃     3リットルを超え3.5リットル以下のもの 年額 58,000円→ 57,000円
キ    〃      3.5リットルを超え4リットル以下のもの 年額 66,500円→ 65,500円
ク      〃           4リットルを超え4.5リットル以下のもの 年額 76,500円→ 75,500円
ケ      〃            4.5リットルを超え6リットル以下のもの 年額 88,000円→ 87,000円
コ    〃     6リットルを超えるもの 年額111,000円→110,000円

(2) 自家用の乗用車に係るグリーン化特例(軽課)の適用対象を、電気自動車等に限定します(R3.4.1~) 。

4 施行期日

令和元年10月1日(ただし、3(2)は令和3年4月1日。)