ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 健康推進課 > 屋内施設は原則禁煙です!(改正健康増進法)

本文

屋内施設は原則禁煙です!(改正健康増進法)

印刷ページ表示 ページ番号:0794060 2024年5月31日更新健康推進課

健康増進法の改正により、屋内施設は原則禁煙となっています

 平成30年(2018年)、「望まない受動喫煙」の防止を図るため、健康増進法が改正されました。
 令和2年(2020年)4月から、施設の区分に応じ、定められた喫煙場所以外は禁煙となっています。

対象施設・対象となるたばこ

対象施設

 対象となる施設は、「多数の者が利用する施設」です。
 「多数の者が利用する施設」とは、2人以上の者が同時に、又は、入れ替わり利用する施設をいいます。
 個人で経営している事務所や商店などであっても、来客や従業員がいる場合は対象となります。 

 ※学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎、事務所、工場、宿泊施設、飲食店、小売店など幅広い施設が対象となります。

改正健康増進法上の「たばこ」

 改正健康増進法で「たばこ」とは、喫煙用に供する製造たばこ(たばこ葉を原料としている)等を指します。

 一般的なものでは、紙巻きたばこと加熱式たばこが該当します。

 加熱式たばこは、たばこ葉やたばこ葉を加工したものを、燃焼させずに電気的に加熱するタイプのたばこ製品です。

 なお、電子たばこは、専用カートリッジ内の液体を加熱するタイプの製品です。加熱式たばこと混同されやすい製品ですが、たばこ葉を用いていない点で、加熱式たばことは異なります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000623066.pdf  「電子たばこの注意喚起について」(厚生労働省)

施設の区分と定められたルール

施設の区分、ルール
施設の区分 該当する施設 定められたルール
第一種施設

・学校、病院、児童福祉施設等

・国及び地方公共団体の庁舎

原則敷地内禁煙

(屋内は完全禁煙)

・特定屋外喫煙場所

であれば設置することができる

(特定屋外喫煙場所の要件)
(1) 喫煙場所が区画されていること。
(2) 喫煙場所である旨を記載した標識を掲示すること。
(3) 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること。

第二種施設 第一種施設・喫煙目的施設以外の施設 原則屋内禁煙

・喫煙専用室

・指定(加熱式)たばこ専用喫煙室

であれば設置することができる

既存特定飲食提供施設

以下の要件を全て満たす飲食店が該当する

・R2.4.1時点で営業している
・個人又は資本金5千万円以下の会社が経営
・客席面積100平方メートル以下

原則屋内禁煙

施設内を喫煙可とすることもできる

・喫煙専用室

・指定(加熱式)たばこ専用喫煙室

・喫煙可能室

であれば設置することができる

喫煙目的施設

喫煙を主目的とするバー、スナック等

(たばこの販売許可などの条件あり)

原則屋内禁煙

施設内を喫煙可とすることもできる

・喫煙目的室

であれば設置することができる

 

喫煙室一覧

喫煙室の種類 喫煙できるたばこ

飲食など喫煙以外のこと

設置できる場所
喫煙専用室 紙巻き・加熱式 × 施設の一部
指定たばこ専用喫煙室 加熱式 施設の一部
喫煙可能室 紙巻き・加熱式 施設の全部または一部
喫煙目的室 紙巻き・加熱式 施設の全部または一部

※喫煙室については

  ・技術的基準を満たす必要がある

  ・喫煙室の出入口と施設の主たる出入口の見やすい箇所に標識を掲示しなければならない

  ・20歳未満の者を立ち入らせてはいけない

   ※「喫煙可能室」「喫煙目的室」は施設の全部とする(店内すべてを喫煙可とする)ことができますが、その場合、客・従業員を問わず、20歳未満の者を店内に立ち入らせてはいけません。

 

配慮義務

 上記のルールに加え、施設の管理権原者と喫煙者には配慮義務が定められています。 

 
対象 配慮義務の内容
施設の管理権原者 喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
すべての人(喫煙者) 喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

※第2種施設の屋外であっても、この配慮義務があることから、喫煙場所を定める場合は注意が必要です。  

既存特定飲食提供施設の届出

 「喫煙可能室」を設置した既存特定飲食提供施設の管理権原者は、届出を行うものとされています。

  ※喫煙室を設けていない場合や、「喫煙専用室」「指定たばこ専用喫煙室」を設置した場合には、届出を行う必要はありません。

 

届出方法

 所定の届出書を下記提出先に提出してください。(郵送・持参どちらも可)

  ※岡山市、倉敷市に所在する店舗については、それぞれの市に届出を行うこととなります。

   詳しくはそれぞれの市にお問い合わせください。

 

<届出受付時期>

  令和2年4月1日から受付開始

<提出先>
店舗の所在地 提出先
玉野市、瀬戸内市、
吉備中央町
備前保健所 〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17
Tel 086(272)3950  Fax086(271)0317
備前市、赤磐市、和気町 備前保健所
東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2
Tel 0869(92)5179  Fax0869(92)0100
総社市、早島町 備中保健所 〒710-8530 倉敷市羽島1083
Tel 086(434)7025  Fax086(425)1941
笠岡市、井原市、浅口市、
里庄町、矢掛町
備中保健所
井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5
Tel 0865(69)1673  Fax0865(63)5750
高梁市 備北保健所 〒716-8585 高梁市落合町近似286-1
Tel 0866(21)2835  Fax0866(22)8098
新見市 備北保健所
新見支所
〒718-8550 新見市高尾2400
Tel 0867(72)5691  Fax0867(72)8537
真庭市、新庄村 真庭保健所 〒717-8501 真庭市勝山591
Tel0867(44)2991  Fax0867(44)2917
津山市、鏡野町、
久米南町、美咲町
美作保健所 〒708-0051 津山市椿高下114
Tel 0868(23)0148  Fax0868(23)6129
美作市、勝央町、奈義町、
西粟倉村
美作保健所
勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2
Tel 0868(73)4055  Fax0868(72)3731

<届出様式>

喫煙可能室設置施設 届出書 [Wordファイル/29KB]

  ※届出書 記入例 [PDFファイル/119KB]

喫煙可能室設置施設 変更届出書 [Wordファイル/29KB]

  ※届出事項に変更があった場合に提出

喫煙可能室設置施設 廃止届出書 [Wordファイル/26KB]

  ※喫煙可能室を廃止した、既存特定飲食提供施設に該当しなくなった場合に提出

 

喫煙可能室を設置した場合の義務

 喫煙可能室を設置した場合、既存特定飲食提供施設である証明書類の保存などの義務が生じます。

 喫煙可能室設置施設の届出について [PDFファイル/407KB]

 

岡山県受動喫煙防止条例について

 改正健康増進法では、既存特定飲食提供施設(既存の小規模飲食店)が、店内全部を喫煙可とする(店内全部を喫煙可能室とする)ことが認められています。
 しかし、この場合、従業員が受動喫煙にさらされるおそれがあることから、岡山県では条例を制定し、従業員を雇用する既存特定飲食提供施設に対し、店内全部を喫煙可能室としない努力義務規定を定めています。(令和2年10月全面施行)

改正健康増進法の詳細について

 制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
 特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙」も開設されています。
 また、受動喫煙対策に係るコールセンターも設置されています。

岡山県受動喫煙防止条例と改正健康増進法の概要リーフレット

相談窓口


受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号 0120-251-262(受付時間9時30分~18時15分(土日・祝日は除く))

・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合も
ありますので、予めご承知おきください。
・お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を法律 概要」等をご覧ください。

 

受動喫煙防止対策に係る相談支援

電話番号050-3537-0777

職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じます(希望によって、事業場に訪問して助言します。)。
また、全国で職場の受動喫煙防止対策に関する説明会を開催します。
さらに、企業の研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座を行います(内容についてはご希望に応じます)。

【令和6年度受託先】企画・宣伝協同組合
 受託者のWebサイト(https://judou-kitsuen.jp/
 

 

岡山県内のお問い合わせ先
施設の所在地 お問い合わせ先
岡山市 岡山市保健所 〒700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1
Tel 086(803)1263  Fax086(803)1758
倉敷市 倉敷市保健所 〒710-0834 倉敷市笹沖170
Tel 086(434)9820  Fax086(434)9805
玉野市、瀬戸内市、
吉備中央町
備前保健所 〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17
Tel 086(272)3950  Fax086(271)0317
備前市、赤磐市、和気町 備前保健所
東備支所
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2
Tel 0869(92)5179  Fax0869(92)0100
総社市、早島町 備中保健所 〒710-8530 倉敷市羽島1083
Tel 086(434)7025  Fax086(425)1941
笠岡市、井原市、浅口市、
里庄町、矢掛町
備中保健所
井笠支所
〒714-8502 笠岡市六番町2-5
Tel 0865(69)1673  Fax0865(63)5750
高梁市 備北保健所 〒716-8585 高梁市落合町近似286-1
Tel 0866(21)2835  Fax0866(22)8098
新見市 備北保健所
新見支所
〒718-8550 新見市高尾2400
Tel 0867(72)5691  Fax0867(72)8537
真庭市、新庄村 真庭保健所 〒717-8501 真庭市勝山591
Tel0867(44)2991  Fax0867(44)2917
津山市、鏡野町、
久米南町、美咲町
美作保健所 〒708-0051 津山市椿高下114
Tel 0868(23)0148  Fax0868(23)6129
美作市、勝央町、奈義町、
西粟倉村
美作保健所
勝英支所
〒707-8585 美作市入田291-2
Tel 0868(73)4055  Fax0868(72)3731
岡山県
健康推進課
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
Tel 086(226)7328  Fax086(225)7283

国の助成金

 事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る助成金が整備されています。
 詳しくはホームページ等でご確認ください。

 

受動喫煙防止対策助成金

 受動喫煙防止対策助成金について、詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)

 →https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

 制度の内容や申請の相談については、事業場の所在地の都道府県労働局にお問い合わせ下さい。

 岡山労働局 健康安全課  電話番号086-225-2013
 〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎

 

生衛業受動喫煙防止対策助成金

 生衛業受動喫煙防止対策助成金は、労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業主(いわゆる「一人親方」)を対象とした助成金です。

 生衛業受動喫煙防止対策助成金について、詳しくはこちら(公益財団法人全国生活衛生営業指導センターホームページ)

 →https://www.seiei.or.jp/smoking/

 制度の内容や申請の相談については、事業場の所在地の都道府県生活衛生営業指導センターにお問い合わせ下さい。

 岡山県生活衛生営業指導センター  電話番号086-222-3598
 〒700-0824 岡山市北区内山下1-3-7 県土連ビル2階