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平成31年3月に知事が専決処分した県税関係条例の改正

印刷ページ表示 ページ番号:0612480 2019年3月31日更新税務課

岡山県税条例の一部改正

改正の概要

平成31年度税制改正に伴う改正のうち、平成31(2019)年4月1日(ふるさと納税については6月1日)から施行する必要がある部分について改正を行うものです。

税制改正の詳細は、下記のサイトをご参照ください。

総務省税制改正のサイト

個人県民税

 (1)ふるさと納税(特例控除)の対象を、総務大臣が指定する地方団体に対する寄附金に限定します。

    ふるさと納税の詳細、総務大臣が指定する地方団体については、下記のサイトをご参照ください。

    総務省ふるさと納税ポータルサイト

 (2)所得税の住宅ローン控除の改正により延長される控除期間(11年目~13年目)において、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人県民税額から控除します。

不動産取得税

 サービス付き高齢者向け住宅の用に供する土地に係る課税の特例(平成31年3月31日までの取得の場合、一定の要件に基づく減額)等について、取得期限を2年延長します。

自動車取得税

 エコカー減税について、軽減割合を見直した上で、適用期限を6ヶ月延長します。

狩猟税

 有害鳥獣の捕獲を行う対象鳥獣捕獲員等の狩猟者登録に係る課税免除等の特例措置を5年延長します。