本文
旧優生保護法に関する補償金等の相談窓口等について
旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ
旧優生保護法補償金等支給法の概要(令和7年1月17日施行)
補償金等に関する相談窓口について
電話番号 086-226-7870(専用電話) Fax 086-226-7283
メールアドレス yuuseihogo@pref.okayama.lg.jp
受付時間 8時30分~17時15分(月曜日から金曜日まで。土日祝日、年末年始を除く。)
所 在 地 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県保健医療部健康推進課内(県庁5階)
そ の 他 来庁しての相談を希望される場合は、事前に来庁日時の予約をお願いします。
(2)こども家庭庁旧優生保護法補償金等相談窓口
電話番号 03-3595-2575 Fax 03-3595-2753
メールアドレス kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp
受付時間 10時00分~17時(月曜日から金曜日まで。土日祝日、年末年始を除く。)
旧優生保護法補償金等支給の対象となる方及び支給額について
対 象 者 | 支 給 額 | |
---|---|---|
補 償 金 |
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその特定配偶者(※) (死亡している場合はその遺族( 配偶者、子、父母 、孫 、祖父母 、兄 弟姉妹 、曽孫又は甥姪 ) |
本人 1500万円 特定配偶者 500万円 ※事実婚などを含む |
優生手術等一時金 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 |
320万円 ※上記の補償金を受給した場合も支給する |
人口妊娠中絶一時金 |
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 |
200万円 ※上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない |
※ 特定配偶者とは
(1) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の手術日から旧優生保護法補償金等支給法の公布の日の前日までの間に、当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていた者
(2) 手術日の前日までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けることを原因として当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と離婚(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を含む。)をした者
補償金等の請求(提出)方法及び様式について
岡山県にお住まいの方:岡山県旧優生保護法相談窓口へ持参又は郵送により提出
県外にお住まいの方:お住まいの都道府県の相談窓口へ
(2)請求期限
令和12年1月16日
(3)請求書等の様式について
岡山県旧優生保護法相談窓口
岡山県ホームページやこども家庭庁ホームページ「旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ」
(4)その他
弁護士による無料の請求サポートがあります。(詳しくは岡山県旧優生保護法相談窓口までご連絡ください)
旧優生保護法補償金等受給(一時金の受給も含む)の認定等
(2)県と内閣総理大臣は、認定に必要な調査を行います。
請求書等の様式について
請求書(本人またはその遺族用) PDF [PDFファイル/1.17MB] Excel [Excelファイル/62KB]
請求書(特定配偶者またはその遺族用)PDF [PDFファイル/1.24MB] Excel [Excelファイル/63KB]
請求書(人工妊娠中絶一時金用) PDF [PDFファイル/783KB] Excel [Excelファイル/55KB]
診断書 PDF [PDFファイル/487KB] Excel [Excelファイル/44KB]
診断書作成料等支給申請書 PDF [PDFファイル/730KB] Excel [Excelファイル/48KB]
支払未済の優生手術等一時金の支給申出書 PDF [PDFファイル/558KB] Excel [Excelファイル/46KB]
支払未済の人工妊娠中絶一時金の支給申出書 PDF [PDFファイル/562KB] Excel [Excelファイル/46KB]
※添付書類につきましては、請求の内容によって異なりますので相談窓口までお問合せ(086-226-7870)ください。
医師のみなさまへ
~旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書の作成に当たって~
当該診断書は、請求者が当時優生手術を受けたことを証明する診断書ではなく、生殖を不能にする手術もしくは放射線照射を受けたことによるものである可能性がある所見が現存しているかどうか(主には当時の手術痕が残っているかどうか)を医師に客観的に確認していただき、記載して頂くものです。この診断書は、こども家庭庁に設置される「旧優生保護法補償金等認定審査会」において支給認定の判断をする際に参考とする資料であり、これをもって、請求者が優生手術を受けたことを確定するものではありません。例えば、放射線照射を受けた場合や、帝王切開等とあわせて優生手術を受けた場合などもあることから、手術痕が無い、又は、はっきりと確認できないことだけをもって、不認定となるものではありません。診断書の作成にあたっては、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。