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大規模小売店舗立地法に基づく説明会について(法第5条1項・法第6条2項関連)

印刷ページ表示 ページ番号:0607194 2025年8月14日更新経営支援課
届出を行った大規模小売店舗の設置者は、届出から2か月以内に説明会を開催します。

説明会には2つの方法があります

1 店舗周辺の施設を利用して、地元説明会を開催する。(原則1回)
2 店舗内に変更内容を掲示することで説明会に代える。(県が認めた場合のみ)

開催予定の説明会

店舗周辺の施設を利用した地元説明会の開催

 

 

大規模小売店舗名 開催日時 開催場所 説明会開催案内
(仮称)ドラッグコスモス津山昭和町店 令和7年8月21日 午後6時~

津山市中央公民館 2階 中会議室

(津山市大谷600番地)

チラシ [PDFファイル/455KB]

 

掲示により説明会に代えるもの

 上記の計画に対して、意見書をどなたでも提出することができます。