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大規模小売店舗立地法について

印刷ページ表示 ページ番号:0687117 2024年2月9日更新経営支援課

1 大規模小売店舗立地法の概要

 大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要との観点から、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めた法律です。(平成12年6月1日施行)

届出対象

店舗面積1,000平方メートルを超える大型店舗

2 届出手続きについて

 法に基づき、店舗面積が1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の新設などをしようとする者(店舗設置者)は、店舗面積、新設をする日、店舗の施設の配置、またその運営方法などについて、岡山県、岡山市又は倉敷市に届け出る必要があります。
 なお、運用主体となる都道府県等は新設などの届出をした者に対し、周辺の生活環境の保持等の見地から助言を行い、この意見に対する対応策を求めます。
 その対応策の内容によっては,勧告及び公表を行うことがあります。

届出事項

【法第5条第1項届出】
大規模小売店舗を新設する場合に必要となる届出です。

【法附則第5条第1項届出】
大規模小売店舗立地法施行時における既存の大規模小売店舗が、最初に施設及び運営に係る届出事項の変更を行う場合に必要となる届出です。これによって既存店舗は本法の体系に組み込まれることとなります。

【法第6条第2項届出】
法第5条第1項又は法附則第5条第1項による届出を行った者が、店舗の施設及び運営に係る届出事項を変更する場合に必要となる届出です。

【法第6条第1項届出】
大規模小売店舗の名称、氏名、住所など、設置者及び小売業者に関する基本的な事項の変更を行う場合に必要となる届出です。

【法第6条第5項届出】
大規模小売店舗の店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする場合に必要となる届出です。

【法第11条第3項届出】
大規模小売店舗の設置者の地位を承継した場合に必要となる届出です。

配慮事項

 交通渋滞対策、駐車場・駐輪場の確保、交通安全、騒音防止、廃棄物処理、防犯対策など、周辺地域の生活環境への配慮事項を『大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針』として国が定めています。

施設設置者・管理者の方へ

岡山市及び倉敷市の区域に立地する大規模小売店舗における手続については、各市が行っております。

市名 担当課 連絡先
岡山市 産業観光局商工部産業振興・雇用推進課 (086)803-1323
倉敷市 文化産業局商工労働部商工課 (086)426-3405

届出内容に対する意見書を提出される方へ

大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持の観点から意見がある場合は、県が届出の公告を行った日から4か月以内に、県に対して意見書により意見を述べることができます。

3 届出状況

4 説明会について(法第5条第1項届出関連)

5 大規模小売店舗立地審査会

大規模小売店舗立地法の規定により県が意見の提示又は勧告を行う際に、知事から諮問を受け、中立的な立場で審議を行い、その結果を答申する「岡山県大規模小売店舗立地審議会」を設置しています。審議会は原則公開で行われます。

6 大型店の地域貢献活動について

 岡山県、岡山市及び倉敷市において、大規模小売店舗が取り組まれている地域貢献活動をさらに推進するため、「大規模小売店舗の地域貢献推進の手引」を作成しました。

 大規模小売店舗が取り組まれている地域貢献活動については、店舗の掲示板やホームページ等による公表に努めていただくとともに、大規模小売店舗立地法に基づく届出の際には、「地域貢献実施状況表」も併せて提出ください。

7 お問い合わせ及び意見書提出先

※令和6年2月13日に分庁舎から本庁舎に引っ越しをしました。

   岡山県産業労働部経営支援課
   〒700-8570
   岡山市北区内山下2-4-6
   電話 086-226-7353(商業・団体支援班)