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9 その他の届出等(障害福祉サービス事業等)
1 事故発生時の報告について
障害福祉サービス事業所等においてサービスの提供により事故等(食中毒、感染症の集団発生を含む)が発生したときは、「利用者事故等発生時の対応について」に従い、「利用者事故等報告書」により所管する県民局へ報告してください。
なお、感染症等発生時には、下記の厚生労働省通知もあわせてご覧ください。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症についても他の感染症と同様に集団発生時のみ報告が必要となります。
・利用者事故等発生時の対応について [PDFファイル/180KB]
・利用者事故等報告書(様式) [Excelファイル/48KB]
・社会福祉施設における感染症等発生時に係る報告について(H17.2.22厚生労働省通知)H050428改正 [PDFファイル/177KB]
2 利用日数に係る特例の適用に関する届出
日中活動サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型))の支給量は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが、事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、県へ届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。
・厚生労働省通知(令和7年度改正) [PDFファイル/243KB]
提出期限
適用を受けようとする開始月の前月の末日まで(届出は毎年度必要です。)
届出様式
・利用日数特例適用届出書 [Excelファイル/23KB]
・スケジュール表(任意様式可)
3 自己評価結果等の公表状況に関する届出書(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、放課後等デイサービス事業者は平成29年4月1日から、児童発達支援事業者は平成30年4月1日から、保育所等訪問支援事業者は令和6年4月1日から、1年に1回以上の自己評価結果等の公表が義務付けられており、公表内容及び公表方法について、県に届け出る必要があります。
※自己評価結果等の公表及び県への届出がされていない場合、自己評価等未公表減算の適用となります。
(県への届出書類及び方法)
(1)届出書類:自己評価結果等の公表状況に関する届出書(別紙60)
※インターネット以外の方法により公表を行っている場合は、公表内容の写しを添付
(2)届 出 先:各事業所を所管する県民局健康福祉課事業者(第二)班
<様式>
・自己評価結果等の公表状況に関する届出書(別紙60) [Excelファイル/23KB]
・【児童発達支援】自己評価・保護者評価表 [Excelファイル/35KB]
・【放課後等デイサービス】自己評価・保護者評価表 [Excelファイル/34KB]
・【保育所等訪問支援】自己評価・保護者評価・訪問先施設評価表 [Excelファイル/40KB]
<参考資料>
・障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ [PDFファイル/114KB]
・保育所等訪問支援における評価制度導入について [PDFファイル/112KB]
4 支援プログラムの公表状況に関する届出書(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援)
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者及び居宅訪問型児童発達支援事業者は、令和6年4月1日から支援プログラム(5領域との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画)の作成及び公表が義務付けられており、公表内容及び公表方法について、県に届け出る必要があります。
※公表及び県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。
(県への届出書類及び方法)
(1)届出書類:支援プログラムの公表状況に関する届出書(別紙61)
(2)届 出 先:各事業所を所管する県民局健康福祉課事業者(第二)班
<様式>
・支援プログラムの公表状況に関する届出書(別紙61) [Excelファイル/23KB]
<参考資料>
・児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引き [PDFファイル/143KB]
・支援プログラム様式パターンのイメージ [PDFファイル/586KB]
5 やむを得ない事情による人員欠如に係る特例的な取扱いに関する報告
日中活動系・居住支援系・訓練系・就労系・障害児通所系サービスについて、適正なサービスの提供を確保するため、生活支援員、看護職員、就労支援員、世話人、児童指導員等の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている場合には減算となりますが、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員欠如が発生した場合(※)は、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所・施設について、1年に1回に限り、3か月を超えない期間は、介護給付費等の減額が猶予されます。
※生活支援員、看護職員等が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合は除きます。
この特例的な取扱いを適用する場合には、人員欠如の発生した日の属する月の翌月までに速やかに県へ報告する必要があります。
(県への届出書類及び方法)
(1)届出書類:・やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書(別紙様式)
・報告する時点で 有効な求人票の写し
(2)届 出 先:各事業所を所管する県民局健康福祉課事業者(第二)班
<様式>
・やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書(者) [Excelファイル/23KB]
・やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書(児) [Excelファイル/14KB]
<参考資料>
・厚生労働省・こども家庭庁通知 [PDFファイル/109KB]
・指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(新旧対照表) [PDFファイル/3.29MB]
・留意事項の一部改正に係るQ&A [PDFファイル/90KB]
