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「県政への提言に寄せられた御意見・御提言(平成30年10月分)

印刷ページ表示 ページ番号:0586846 2018年12月6日更新公聴広報課

御意見・御提言の件数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

累計

20

11

13

 24

 17

  9

  8

         

102

 

主な御意見・御提言の内容(10月分)

 お寄せいただいた御意見・御提言に県から回答したもののうち、主として県の施策や取り組みに関するもので、広く県民のみなさんに知っていただきたいものを掲載しています。

○豪雨災害の義援金の配分について

○ 豪雨災害の義援金の配分について
 平成30年7月豪雨で、あと3cmで床上浸水になる程度の床下浸水となり、自家用車2台を含む多くの損害を受けた。
 現在、義援金の配分が行われているが、配分の内容について不公平感がある。床上浸水と床下浸水では建物や動産などの被害に差があるのは理解できるが、床下浸水であっても、玄関内への浸水、床下の乾燥、防虫施工や敷地内での浄化槽、外構設備や物置の被害は発生しており、保険金による補償額も少ないことから個人にかかる負担は多大なものとなっている。一方で、床上浸水で、本人の財産に被害が及んでいない賃貸住宅の借主に対しても、戸建住宅の場合と同じ義援金の配分がされている。
 被害の範囲、被害者の数を考えると個別の被害状況毎に配分できない事情は分かるが、床下浸水の被害者支援が不十分に感じられ、現状に納得できないものがある。より公平な支援をしてほしい。


(答)
 このたびの平成30年7月豪雨による被災に際し、心からお見舞い申し上げます。今回の豪雨による県全体の被災状況は、全壊、半壊、床上浸水の被害が1万棟を超えており、非常に深刻な状況であることから、県では、生活再建には自宅の再建が極めて重要であると考え、床上浸水以上の被害が多い市町村に、より多く義援金を配分しております。
 その上で、市町村によって被害状況も異なるため、被災者にお届けする義援金の額は、市町村において決定しているところでありますので、ご理解賜りたいと存じます。

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