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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について

印刷ページ表示 ページ番号:0584473 2018年11月15日更新監理課

特別措置法の施行について

 社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るため、国土交通大臣及び法務大臣により基本方針が定められるとともに、地域福利増進事業の実施のための措置、所有者不明土地の収用又は使用に関する土地収用法(昭和26年法律第219号)の特例、土地の所有者等に関する情報の利用及び提供その他の特別の措置を講じ、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とする所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)が施行されました。