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有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の設置について

印刷ページ表示 ページ番号:0790938 2025年7月24日更新指導監査課

1 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の設置について

 老人福祉法第29条第1項では、「入居人数に関係なく(1人以上)」、「高齢者(おおむね60歳以上)を対象に入居させ」、「食事の提供、介護等の何らかのサービス(委託も含む)を行う」施設の設置について、老人福祉施設、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅以外のものは、全て有料老人ホームの届出が必要とされています。
 「高齢者アパート」、「ケア付き住宅」等の名称で、高齢者に対してサービスを行う施設は、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅の手続を行う必要があり、手続を行わない施設は、指導の対象となります。
 詳細については、下記のチェックリスト及び全体像(フロー図)を御覧ください。

2 有料老人ホームの設置に関する手続について

 有料老人ホームの設置については、「事前協議」を経て「届出」を行う必要があります。
 届出や運営に関することについては、有料老人ホームの所在地を所管する県民局の健康福祉課にお問い合わせください。(岡山市、倉敷市に所在する有料老人ホームは、各市の担当課へお問い合わせください。)
 また、建築確認や市街化調整区域等に関することは県又は市町村の建築指導部局、消防設備等に関することは各市町村の消防署へお問い合わせください。

 -設備基準等に関する指針-

 -事前協議・設置届等に関する要綱-

 変更の届出の受理通知は送付しません。 届出の受理確認が必要な場合は、変更届を2部提出してください。1部に受付印を押印して返却します。
 また、郵送で提出される場合は、必要な額の切手を貼付した返却用の封筒を同封してください。

 -関係法令・通知等-

 -届出に係る提出書類-

 -事前協議・設置届等様式ダウンロード-

 -定時報告様式ダウンロード-

3 サービス付き高齢者向け住宅に関する手続きについて

 手続きについては、住宅課ホームページをご覧ください。

 ※高齢者住まい法の改正により、従来の「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」の制度は廃止されました。
 ※有料老人ホームに該当するサービス(食事の提供、介護等の何らかのサービス(委託も含む))を提供する住宅で、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録をしない場合は、有料老人ホームの届出が必要です。
 

4 自己点検シート

5 事故等発生時の報告等について

入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに岡山県(所管県民局等)、入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてください。

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅