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交通違反・事故に伴う「刑事処分」と「行政処分」について
刑事処分と行政処分との関係
たとえば、同一の交通違反又は交通事故を原因としたものであっても、刑事処分と行政処分はその目的、手続等が本質的に異なり、それぞれ独立して行われます。
刑事処分 ・・・過去の行為に対する制裁として行われる処分(罰金など)
行政処分※ ・・・将来における道路交通上の危険を防止するという行政目的を達成するために行われる処分(免許の取消しなど)
行政処分に不服があるとき
「行政不服審査法」又は「行政事件訴訟法」に基づく手続を行うこととなります。
※ 行政処分(例)
点数制度によるもの
交通違反又は交通事故を起こした場合、行政行為として違反点や付加点を付し、3年間の累積点数が一定の基準に達したときに
免許の効力の停止又は取消しの処分を行います。
免許証等の更新・交付によるもの
免許証等の更新・交付においては、過去の違反歴等により、運転者区分を「優良運転者」、「一般運転者」又は「違反運転者等」
と区分し、区分に応じた有効期間等の免許証等を交付する処分を行います。