ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

表明・確約書

印刷ページ表示 ページ番号:0767865 2022年3月11日更新刑事部組織犯罪対策第一課

表明・確約書とは

 表明・確約書とは、契約の際、相手方に、
○ 自分は暴力団等反社会的勢力ではないこと
○ 暴力団等反社会勢力との関係がないこと
○ 反社会的な行為をしないこと
などを表明させ、これに背いた場合には
○ 無催告での解除に異議を申し立てることなく応じること
○ 解除に伴う損害は自らが負うこと
を確約させる文書です。

表明・確約の効果

 表明・確約書を導入することで、直接本人に、暴力団等反社会的勢力でないことを確認することができ、契約前に排除することができます。
 また、表明・確約書に背いた場合に、契約解除や相手方への損害賠償を容易にする効果があります。
 場合によっては、刑事事件として取扱うことも可能です。

注意点

 表明・確約書の作成に当たっては、単に、文書末尾に署名押印させるだけでなく、相手方が記載内容を理解したという意思確認が重要であるため、
○ 重要となる字句を相手方に自署させる
○ 「表明・確約<いたします・いたしません>」といった不動文字を丸で囲む
などの方法をとらせるようにしてください。

表明・確約書の作成例