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岡山県緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業
岡山県緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業
・耐震改修促進法で規定する要安全確認計画記載建築物のうち、緊急輸送道路沿道建築物について、耐震補強設計、耐震改修工事、除却工事の補助を行う市町村に対し、県が助成を行っています。
・補助の申し込み、相談窓口は建築物の所在する市町村です。
・耐震診断の補助については、「岡山県建築物耐震診断等事業」のページをご覧下さい。
・補助の申し込み、相談窓口は建築物の所在する市町村です。
・耐震診断の補助については、「岡山県建築物耐震診断等事業」のページをご覧下さい。
補助対象
【耐震補強設計】
以下の(1)~(7)の条件を全て満たすものが補助の対象となります。
(1) 緊急輸送道路沿道建築物であること
(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手されていること
(3) 建築基準法の規定に違反していないこと(ただし、構造関係規定以外の違反の是正が行われることが確実であるものは除く)
(4) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると耐震評価機関から評価を受けていること(ただし、補助対象建築物の敷地に接する道路が緊急輸送道路として岡山県耐震改修促進計画に記載される前に耐震診断が完了している場合、評価不要)
(5) 耐震補強設計について、耐震評価機関から評価を受けること
(6) 他の補助金の交付を受けていないこと(ただし、耐震対策緊急促進事業制度要綱に基づく補助を除く)
(7) その他市町村の補助要件を満たしていること
【耐震改修工事】
補強設計に掲げる条件(1)~(7)に加えて、以下の(1)~(5)の条件を全て満たすものが補助の対象となります。
ただし、補助対象建築物の敷地に接する道路が緊急輸送道路として岡山県耐震改修促進計画に記載される前に補強設計が完了している場合、補強設計に掲げる条件(5)は適用しません。
(1) 地震に対して安全な構造となる旨の特定行政庁による勧告又は耐促法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないもの
(2) 耐震改修工事の結果、地震に対して安全な構造となること
(3) 倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること
(4) 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置されれば耐震上著しく危険となると認められるものであること
(5) その他市町村の補助要件を満たしていること
【除却工事】
以下の(1)~(8)の条件を全て満たすものが補助の対象となります。
(1) 緊急輸送道路沿道建築物であること
(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手されていること
(3) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると耐震評価機関から評価を受けていること(ただし、補助対象建築物の敷地に接する道路が緊急輸送道路として岡山県耐震改修促進計画に記載される前に耐震診断が完了している場合、評価不要)
(4) 倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること
(5) 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置されれば耐震上著しく危険となると認められるものであること
(6) 地震に対して安全な構造となる旨の特定行政庁による勧告又は耐促法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないもの
(7) 他の補助金の交付を受けていないこと(ただし、耐震対策緊急促進事業制度要綱に基づく補助を除く)
(8) その他市町村の補助要件を満たしていること
※建て替えの場合は除却工事のみ補助の対象となります。
※一部除却や用途変更を伴う場合は、知事が認めたものに限ります。
以下の(1)~(7)の条件を全て満たすものが補助の対象となります。
(1) 緊急輸送道路沿道建築物であること
(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手されていること
(3) 建築基準法の規定に違反していないこと(ただし、構造関係規定以外の違反の是正が行われることが確実であるものは除く)
(4) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると耐震評価機関から評価を受けていること(ただし、補助対象建築物の敷地に接する道路が緊急輸送道路として岡山県耐震改修促進計画に記載される前に耐震診断が完了している場合、評価不要)
(5) 耐震補強設計について、耐震評価機関から評価を受けること
(6) 他の補助金の交付を受けていないこと(ただし、耐震対策緊急促進事業制度要綱に基づく補助を除く)
(7) その他市町村の補助要件を満たしていること
【耐震改修工事】
補強設計に掲げる条件(1)~(7)に加えて、以下の(1)~(5)の条件を全て満たすものが補助の対象となります。
ただし、補助対象建築物の敷地に接する道路が緊急輸送道路として岡山県耐震改修促進計画に記載される前に補強設計が完了している場合、補強設計に掲げる条件(5)は適用しません。
(1) 地震に対して安全な構造となる旨の特定行政庁による勧告又は耐促法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないもの
(2) 耐震改修工事の結果、地震に対して安全な構造となること
(3) 倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること
(4) 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置されれば耐震上著しく危険となると認められるものであること
(5) その他市町村の補助要件を満たしていること
【除却工事】
以下の(1)~(8)の条件を全て満たすものが補助の対象となります。
(1) 緊急輸送道路沿道建築物であること
(2) 昭和56年5月31日以前に工事着手されていること
(3) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると耐震評価機関から評価を受けていること(ただし、補助対象建築物の敷地に接する道路が緊急輸送道路として岡山県耐震改修促進計画に記載される前に耐震診断が完了している場合、評価不要)
(4) 倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること
(5) 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置されれば耐震上著しく危険となると認められるものであること
(6) 地震に対して安全な構造となる旨の特定行政庁による勧告又は耐促法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないもの
(7) 他の補助金の交付を受けていないこと(ただし、耐震対策緊急促進事業制度要綱に基づく補助を除く)
(8) その他市町村の補助要件を満たしていること
※建て替えの場合は除却工事のみ補助の対象となります。
※一部除却や用途変更を伴う場合は、知事が認めたものに限ります。
補助内容
【耐震補強設計】 補助対象経費の5/6
●補助対象経費の限度額:
~1,000平方メートル:3,670円/平方メートル
1,000~2,000平方メートル:1,570円/平方メートル
2,000平方メートル~:1,050円/平方メートル
●補助額上限:437.5万円(市町村の要綱の規定による)
【耐震改修工事・除却工事】 補助対象経費の11/15
●工事監理費は対象外
●補助対象経費の限度額:51,200円/平方メートル(その他詳細は市町村の補助要綱参照)
●補助額上限:2,200万円(市町村の要綱の規定による)
※詳細は建築物の所在する市町村へお問い合わせください。
●補助対象経費の限度額:
~1,000平方メートル:3,670円/平方メートル
1,000~2,000平方メートル:1,570円/平方メートル
2,000平方メートル~:1,050円/平方メートル
●補助額上限:437.5万円(市町村の要綱の規定による)
【耐震改修工事・除却工事】 補助対象経費の11/15
●工事監理費は対象外
●補助対象経費の限度額:51,200円/平方メートル(その他詳細は市町村の補助要綱参照)
●補助額上限:2,200万円(市町村の要綱の規定による)
※詳細は建築物の所在する市町村へお問い合わせください。
申し込み・相談窓口
補助の申し込み、相談窓口は、建築物の所在する市町村となります。