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廃棄物処理法に基づく指定区域について
指定区域の指定状況について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下にある土地であって政令で定めるものの区域を指定区域として次のとおり指定しています。
詳細については、環境文化部循環型社会推進課で指定区域台帳を閲覧することができます。
なお、岡山市、倉敷市の区域における指定状況については、各市役所へご確認ください。
詳細については、環境文化部循環型社会推進課で指定区域台帳を閲覧することができます。
なお、岡山市、倉敷市の区域における指定状況については、各市役所へご確認ください。
整 理 番 号 |
指 定 年 月 日 |
指 定 告 示 | 区 域 の 所 在 地 |
埋 立 地 の 区 分 (施行令第13条の2) |
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I 20 |
平成19年4月3日 |
真庭市後谷字ドウラク一九八一番二、同字後畑一九八二番二、同字畑向一九八三番四の一部、一九八三番五、同字後畑一九八六番二、同字チチリ畑一九八八番二、同字後畑一九八九番三 |
第1号 【一般廃棄物に係るもの】 |
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S 13 | 玉野市上山坂字深井口一〇四四番一の一部、一〇四五番一の一部、一〇四六番の一部、一〇四七番の一部 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S 8 | 玉野市田井三丁目一一九〇番一の一部 | ||||
S 12 | 瀬戸内市牛窓町鹿忍六〇六二番一の一部、六〇六二番二の一部、六〇六二番三、六〇六二番四の一部、六〇六二番九の一部、六〇六二番一〇、六〇六二番一一、六〇六三番一、六〇六四番一、六〇六五番一、六〇六五番二、六〇六五番三、六〇六六番、六〇六七番、六〇六八番、六〇六九番、六〇七〇番、六〇七一番一、六〇七一番二、六〇七二番、六〇七三番、六〇七四番、六〇七五番の一部、六〇九六番一の一部、六〇九七番一の一部、六〇九八番、六〇九九番一、六〇九九番二、六〇九九番四 | ||||
S 11 | 浅口市寄島町字寄島新開一六〇八九番一の一部 | ||||
S 3 | 津山市加茂町下津川字大村九九八番一の一部、九九八番二の一部、九九八番三の一部 |
第2号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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津山市加茂町下津川字日谷九九九番一の一部、九九九番二の一部、九九九番三の一部、九九九番四の一部、同字水無一〇〇一番七の一部 | |||||
S 4 | 玉野市田井五丁目六二三番一、六二三番二、六二三番三、六二三番四、六二三番五、六二四番一、六二四番二、六二四番三 | ||||
S 5 | 玉野市東野崎一番一の一部、一番二の一部、一番三の一部、一二番五の一部、一二番六の一部、一二番七の一部 | ||||
S 14 |
総社市宿字宿才岩九三五番一、同字船岩谷九三七番一、同字宿才岩九三八番、九三九番一、九四〇番一の一部 | ||||
S 2 | 新見市足見字横手平八四九番の一部、八五〇番の一部、八五一番の一部、八五二番の一部、同字小平八六六番の一部 | ||||
S 10 | 浅口市寄島町字寄島新開一六〇八九番二〇、一六〇八九番二二、一六〇八九番二三、一六〇八九番二四、一六〇八九番三〇、一六〇八九番三一、一六〇八九番三二、一六〇八九番三三の一部、一六〇八九番三四、一六〇八九番四五、一六〇八九番四六、一六〇八九番四七、一六〇八九番四八 | ||||
I 2 |
玉野市番田字狐崎四五七番一 |
第3号イ(施行規則第12条の31第1号) 【一般廃棄物に係るもの】 |
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I 11 | 浅口市金光町須恵一四一七番一、一四一七番五の一部、一四一七番六の一部 | ||||
S 1 | 玉野市後閑二番の一部、三番の一部、八番、一六番の一部 |
第3号イ(施行規則第12条の31第1号) 【産業廃棄物に係るもの】 |
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I 1 | 玉野市東野崎一番一の一部、一番二の一部、一番三の一部、一番四の一部、六番二の一部、一二番七の一部、二一番四、二一番五の一部、二一番六の一部、二一番七の一部、二一番八、二一番九の一部、二一番一〇の一部、二一番一一の一部、二一番一二、二一番一三の一部、二一番一四の一部、二一番一五の一部、四六番一の一部、五九番一の一部、七七番一の一部、九二番一の一部 |
第3号イ(施行規則第12条の31第2号) 【一般廃棄物に係るもの】 |
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I 10 | 井原市大江町字マンダラ一三一一番一の一部、一三一四番、一三一五番、一三一六番、一三一七番、一三一八番の一部、一三一九番二、一三二四番一の一部 | ||||
I 13 | 高梁市宇治町宇治字大タハ四三二番三の一部、同字大タワ四三二番四、同字サヌキ谷四三四番二、四三四番三、四三五番の一部、同字大タハ道ノ下四三六番四の一部、四三六番六 | ||||
I 15 | 高梁市中井町西方字荒田八三九四番、八三九五番、同字アラ田八三九六番、八三九七番一、八三九七番二、八三九七番三、同字荒田ノ上八三九八番三、同字アラ田九四三七番、同字荒田九四三八番、九四四〇番 | ||||
I 17 | 高梁市有漢町有漢字ホフノ木ソラ一〇七二〇番 | ||||
I 16 | 高梁市成羽町下日名字馬転二五三五番二、同字金蔵家ノシモ二五五三番二 | ||||
I 29 | 新見市哲多町萩尾字中尾一八二〇番一の一部 | ||||
I 3 |
赤磐市鴨前字善応寺九一四番一 | ||||
I 4 | 赤磐市多賀字三納谷二五四六番六 | ||||
I 22 | 真庭市目木字細シ一三九三番一、一三九四番 | ||||
I 21 | 真庭市余野下字ススイ原一七七番、一八〇番 | ||||
I 28 | 美作市巨勢字坂谷一六一七番 | ||||
I 26 | 久米郡久米南町宮地字見附田一七六番 | ||||
I 25 | 久米郡美咲町久木字井ノ奥四七五番一 | ||||
S 9 | 新見市土橋字サンシロ山六八番、六九番 |
第3号イ(施行規則第12条の31第2号) 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S 7 | 新見市土橋字立窪八七番の一部 | ||||
I 12 | 平成21年3月17日 | 指定告示(平成21年3月17日岡山県告示第140号) [PDFファイル/41KB] | 浅口市金光町占見新田二二五一番六一の一部、二二五一番一四〇、二二五一番一四一、二二五一番一四二、二二五一番一四三、二二五一番一四四、二二五一番一四五、二二五一番一四六、二二五七番の一部、二二六二番の一部 |
第1号 【一般廃棄物に係るもの】 |
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S 15 | 平成21年7月31日 | 指定告示(平成21年7月31日岡山県告示第471号) [PDFファイル/50KB] | 高梁市津川町八川字岡一六一八番の一部 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S 16 |
美作市位田字才ノ元九二五番一の一部、九二五番二、同字ぜもんくぼ九二六番一、九二六番二の一部、九二六番三の一部、九二六番四、九二七番、同字釈迦堂九二九番、同字ぜもんくぼ九三〇番 | ||||
S 6 | 新見市菅生字大平、同字北ノ内、同字西、同字北内、同字前田、同字井ノ奥、同字ムクロ谷、同字清水田地内の一部 |
第2号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S 17 | 平成22年9月3日 | 指定告示(平成22年9月3日岡山県告示第739号) [PDFファイル/139KB] | 笠岡市神島字銅山五三二番二の一部、五三二番一七の一部 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S 18 | 平成23年12月2日 | 指定告示(平成23年12月2日岡山県告示第624号) [PDFファイル/168KB] | 津山市綾部字長さこ一一九三番の一部、一一九四番一の一部、一一九四番二、一一九四番三の一部、一一九五番一の一部、一一九五番二の一部、一二〇〇番一の一部、一二〇一番一の一部、一二〇一番六、一二〇二番一、一二〇四番一、一二〇四番四、一二〇七番一の一部、一二一〇番の一部、同字長さこ頭一二〇三番一の一部、一二〇三番二の一部、一二〇五番三 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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I 30 | 平成24年7月3日 | 指定告示(平成24年7月3日岡山県告示第501号) [PDFファイル/44KB] | 瀬戸内市牛窓町牛窓一〇九九番三の一部 |
第3号イ(施行規則第12条の31第2号) 【一般廃棄物に係るもの】 |
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S 19 | 平成24年10月12日 | 指定告示(平成24年10月12日岡山県告示第639号) [PDFファイル/45KB] | 新見市上熊谷字クイ田ケ峠六九七九番一の一部、六九七九番一一の一部 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S 20 | 平成25年1月25日 | 指定告示(平成25年1月25日岡山県告示第29号) [PDFファイル/45KB] | 笠岡市北木島町字獅崎七六一番の一部、七六二番の一部、七六三番の一部、七六六番の一部 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S 21 | 平成25年10月25日 | 指定告示(平成25年10月25日岡山県告示第523号) [PDFファイル/171KB] | 瀬戸内市邑久町尻海字尻海四三八二番三の一部、四三八二番一〇八の一部、四三八 二番一〇九の一部 |
第3号イ(施行規則第12条の31第2号) 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S 22 | 平成26年5月23日 | 指定告示(平成26年5月23日岡山県告示第305号) [PDFファイル/31KB] | 高梁市高倉町田井字辰野三一一四番一の一部、同字ヒキノコ三一一九番の一部、三一一九番一の一部、同字ヒキノ子三六四二番一の一部 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S 23 | 高梁市高倉町田井字向谷一八六八番 | ||||
S 24 | 平成27年7月24日 | 指定告示(平成27年7月24日岡山県告示第361号) [PDFファイル/33KB] | 井原市青野町字左谷七一〇番一、七一一番、七一二番、七一三番、七一四番一、七一七番、七一七番二、七一八番、七二一番 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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I31 | 平成27年8月14日 | 新見市土橋字アセヒ東二〇六三番七の一部 |
第1号 【一般廃棄物に係るもの】 |
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I32 | 津山市加茂町塔中字船畑二六八番一五の一部、二六八番二五の一部 |
第3号イ(施行規則第12条の31第2号) 【一般廃棄物に係るもの】 |
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I33 | 真庭市小童谷字大沼二番一の一部 | ||||
I34 | 平成28年7月29日 | 指定告示(平成28年7月29日岡山県告示第418号) [PDFファイル/33KB] | 久米郡美咲町打穴西字深谷一七一二番の一部、同字中畝一七一三番一の一部、一七一三番二の一部、同字芝一七五六番一の一部、同字深さこ一七五七番の一部、一七五八番の一部 |
第1号 【一般廃棄物に係るもの |
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I35 | 久米郡美咲町打穴西字芝一七五六番一の一部、同字深さこ一七五八番の一部、同字才ノ前一七五九番の一部 | ||||
S25 |
平成28年8月2日 |
指定告示(平成28年8月2日岡山県告示第423号) [PDFファイル/41KB] | 新見市足見字横手平八四一番の一部、八四二番の一部、八四五番の一部、八四七番の一部、八八六番の一部、八八七番の一部、八八八番の一部、八八九番の一部、八九〇番の一部、八九一番の一部、八九二番の一部、八九四番の一部 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S26 | 新見市足見字横手平八三九番の一部、八四〇番、八四一番の一部、八四二番の一部、八四五番の一部、八四七番の一部、八五二番の一部、八五八番の一部、八五九番の一部、八六〇番一の一部 | ||||
I36 | 平成29年9月29日 | 指定告示(平成29年9月26日岡山県告示第484号) [PDFファイル/29KB] | 岡山県和気郡和気町益原字鵜飼1512番4(一部) |
第1号 【一般廃棄物に係るもの】 |
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S27 | 平成30年3月27日 | 指定告示(平成30年3月27日岡山県告示第165号) [PDFファイル/39KB] | 井原市稗原町字鍋山七三八番の一部、七三九番の一部、七四〇番の一部、七四一番の一部、七四二番の一部、七四三番の一部、七四四番の一部、七四五番、七四六番、七四七番一、七四七番二、七四八番、七四九番一、七四九番二、七五一番、七五二番一、七五二番二、七五三番、七五四番、七五五番、七五六番の一部、七五六番二の一部、七六〇番二の一部、七七三番二の一部、七七三番三の一部、八〇六番一の一部、八〇六番二の一部、八〇七番の一部、八〇八番 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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S28 |
平成31年3月26日 |
指定告示(平成31年3月26日岡山県告示第141号) [PDFファイル/134KB] | 玉野市田井三丁目一一八○番一の一部、一一八○番二の一部、一一八二番の一部、一一八五番一の一部、一一八五番二の一部、一一八五番三の一部、一一八五番六の一部、一一八五番七、一一九○番三の一部、一一九二番二、一一九二番九、一一九二番一○の一部 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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I37 | 令和3年6月11日 | 指定告示(令和3年6月11日岡山県告示第352号) [PDFファイル/52KB] | 総社市宿字立石一八七五番一の一部 |
第3号イ(施行規則第12条の31第2号) 【一般廃棄物に係るもの】 |
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I38 | 総社市清音軽部字大谷九九九番三の一部、一九四〇番六の一部、無番地 | ||||
S29 | 令和3年6月22日 | 指定告示(令和3年6月22日岡山県告示第375号) [PDFファイル/50KB] | 加賀郡吉備中央町納地字以屋谷二七四番二、二七七番、二七八番一、二八〇番、二八一番一、同字イヤ谷二七五番、二七六番、二七九番一、二八二番、二八四番一、二八五番一、二八六番一、二八九番一、二九〇番一、二九一番一、二九二番一、二九四番一、二九六番一 |
第1号 【産業廃棄物に係るもの】 |
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I39 |
令和4年6月17日 |
指定告示(令和4年6月17日岡山県告示第296号) [PDFファイル/51KB] | 苫田郡鏡野町井坂字下木原五二三番五の一部、五二四番四の一部、同字一二三樋五二五番二四の一部、五二五番二六の一部、同字足谷五二七番二の一部、五二七番一一の一部 |
第1号 【一般廃棄物に係るもの】 |
指定区域の指定に記載される大字、地番等は、各告示の備考中「平成○年◎月△日における行政区域その他の区域によって表示」とある平成○年◎月△日における大字、地番等ですのでご注意ください。
土地の形質の変更について
指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする場合には、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに県へ届出が必要です。 | |||
指定区域における土地の形質変更に係る施行方法等については、環境省から「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」が示されていますので参考としてください。 |
お問い合わせ先
指定区域の指定及び土地の形質の変更に関するお問い合わせは下記へお願いします。 | |||||||||||||||||||
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※ 県庁担当課(環境文化部循環型社会推進課 Tel 086-226-7308) | |||||||||||||||||||
なお、岡山市又は倉敷市内の指定区域に関するお問い合わせは、各市役所へお願いします。 ・ 岡山市役所:岡山市産業廃棄物対策課(Tel 086-803-1303) ・ 倉敷市役所:倉敷市産業廃棄物対策課(Tel 086-426-3385) |