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各種届出について(変更届出書、廃業等届出書)

印刷ページ表示 ページ番号:0551582 2024年4月1日更新交通部交通企画課

(1) 届出事項の変更手続
    随伴用自動車の入替え・増車、損害賠償保険等の更新、営業所の所在地・名称の
       変更、法人役員の変更、安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任・選任などに
       ついては、変更に係る書面を添えて変更届出書を提出しなければなりません。
        手続きは次のとおりです。
変更届出書を提出

  ※注意事項
         
原則として、変更があった日から10日以内に届出をしてください。
   ★変更届出書 [PDFファイル/76KB]
   ★変更届出書 [Wordファイル/16KB]
   ★変更届出書【記載例 車両の入替・増車】 [PDFファイル/94KB]
   ★変更届出書【記載例 保険の更新】 [PDFファイル/93KB]

(2) 標識の変更手続
   氏名の変更(法人名称の変更)や所在地の変更(法人の本店所在地の変更)があった場合
  (「標識」の記載事項に変更があった場合)については、変更に係る書面を添えて変更届出
  書を提出しなければなりません。
   手続きは、次のとおりです。
変更届出書を提出
   ★変更届出書 [PDFファイル/76KB]
   ★変更届出書 [Wordファイル/16KB]
   ★変更届出書【記載例 営業所在地の変更】 [PDFファイル/89KB]

   事業所やホームページに掲示(掲載)している標識の更新を忘れずにお願いします。

(3) 自動車運転代行業の廃業手続
    自動車運転代行業の認定を受けたものは、自動車運転代行業を廃止したときは、主たる
   営業所の所在地を管轄する警察署に廃業等届出書を提出しなければなりません。
      また、自動車運転代行業の認定を受けた者が、次に掲げる場合のいずれかに該当するこ
       ととなったときは、(※)に記載している者は、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄
       する警察署に廃業等届出書を提出しなければなりません。
        〇 死亡した場合(※同居の親族又は法定代理人)
        〇 法人が合併により消滅した場合(※合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)
            〇 廃業等届出書 [PDFファイル/80KB]
  ※注意事項
   当該事由発生の日から10日以内に届出をしてください。