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県税の滞納整理について

印刷ページ表示 ページ番号:0549753 2018年3月29日更新税務課

1 方針

県では、納期限内に納税していただいている多くの県民の皆様との公平性を確保し、貴重な自主財源である県税収入を確保するため、次のような方針のもとに、県税の滞納整理を行っています。

  • 早期完結
  • 徹底した財産調査
  • 迅速で厳正な滞納処分(差押え、公売・取立ての実施)
  • 法令遵守

2 滞納処分

  • 県税の滞納者が督促を受け、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに県税を完納しないときは、法律により県は滞納者の財産を差し押さえなければならないことになっています。
  • 差し押さえた財産は、公売・取立てを行い、その売却代金等を滞納されている県税に充てます。
  • 差押えや差押えのための財産調査は、法律に基づき職権で行います。なお、法律に基づくものであるため個人情報保護法は適用されず、滞納者の承諾は必要ありません。
  • 差押えは、滞納されている県税が延滞金等も含めて完納となったとき等、法令に規定されている場合以外は解除できません。

3 具体的な滞納処分の例

  • 預貯金・・・金融機関に通知して預貯金口座を差し押さえ、預金残高から取立てを行います。なお、県税に充てた預貯金等はお返しすることはできません。
  • 保険(生命保険、損害保険)・・・保険会社に通知して保険契約を差し押さえ、解約の上、解約返戻金の取立てを行います。
  • 給料等・・・勤務先に通知して給料等を差し押さえ、毎月の給料等から滞納がなくなるまで取立てを行います。
  • 自動車・・・自動車を引き揚げ、公売します。使用による破損等を防ぐため、引き揚げるまでの間は、タイヤロックを行います。
  • 捜索・・・職員が滞納者の自宅や事務所に立ち入って、捜索を行います。この捜索には、裁判所の許可状は必要ありません。また、職員の立ち入りを断ることはできず、妨害した場合には公務執行妨害となることがあります。
  • 捜索によって、財産を発見した場合は、差し押さえて引き揚げ、公売します。現金を発見した場合は、その場で差し押さえます。(公売物品の例:ブランド品、腕時計、ゴルフセット、液晶テレビなど)

4 納期限までに納付が困難な場合

納期限までに納付が困難な方は、必ず納期限前までに住所地を管轄する県民局へ納税の相談をしてください。

5 過去に執行した捜索や滞納処分

過去に執行した捜索や滞納処分の様子の写真(その1)過去に執行した捜索や滞納処分の様子の写真(その2)過去に執行した捜索や滞納処分の様子の写真(その3)