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有害使用済機器保管等について
改正廃棄物処理法(有害使用済機器)について
本来の用途での使用を終了した電気電子機器等は不適正な取扱いを受けやすく、その保管や処分により火災の発生を含め、生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから適正な管理が求められております。一方、これらは有価な資源として取引される場合があり、これまで廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難な事例がありました。このため環境省は、32品目(家電リサイクル法対象4品目及び小型家電リサイクル法対象28品目)の使用済み電気電子機器のうち廃棄物ではないものを有害使用済機器として指定し、有害使用済機器を扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等を義務付ける廃棄物処理法の改正法を制定し、平成30年4月1日から施行されています。
なお、廃棄物に該当するものの取扱いは従前のとおりですのでご留意ください。
なお、廃棄物に該当するものの取扱いは従前のとおりですのでご留意ください。
※刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)の施行により、リーフレット中「懲役」とあるのは「拘禁刑」と読み替えてください。
※倉敷市の連絡先は倉敷市環境局廃棄物対策課 TEL086-426-3385に変更となっています。
※倉敷市の連絡先は倉敷市環境局廃棄物対策課 TEL086-426-3385に変更となっています。