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指定医療機関(小児慢性特定疾病)について

印刷ページ表示 ページ番号:0824222 2024年3月1日更新医薬安全課
 小児慢性特定疾病にかかっている患者の方が医療費(調剤医療費を含む。)の支給を受けるには、都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長から「指定小児慢性特定疾病医療機関」の指定を受けた医療機関等で医療を受けることが必要となります。

受給者証を利用し公費助成を受けることができる指定小児慢性特定疾病医療機関一覧

(注)岡山市、倉敷市分を除く。

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指定の要件

1 保険医療機関等であること
 ・ 保険医療機関
 ・ 保険薬局
 ・ 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
 
2 児童福祉法第19条の9第2項に規定されている欠格要件に該当しないこと

様式集

郵送、またはオンラインにより申請をしてください。
なお、指定医療機関としての指定日は、県が申請書を受理した月の翌月1日となります。
(注)医療機関等の所在地が岡山市・倉敷市にある場合は、各市の様式・提出先に従ってください。
   詳しくは、各市の担当課へお問い合わせください。

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